更新日: 2021.12.20 年収

世帯年収1000万円、片働き・共働き別に見る所得税額。一体なぜこんなに高いの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

世帯年収1000万円、片働き・共働き別に見る所得税額。一体なぜこんなに高いの?
給与から天引きされる所得税について、いくら支払っているのか正確に把握していない人も多いのではないでしょうか。所得税額は年収以外の条件でも増減するため、ご自身のケースについてしっかり把握することが大切です。
 
ここでは、年収1000万円の世帯を例に、夫婦の働き方や家族構成ごとの所得税額を試算します。具体例を参考に、所得税額が決まる仕組みを理解しましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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所得税はどう計算する?

所得税の税額は、前年の総所得額から所得控除を差し引いて算出した「課税所得」に、税率を適用して決まります。所得の増加にともない、一定額を超えた分のみ段階的に税率が上がる超過累進課税方式である点が特徴です。
 
超過累進課税方式による税額の計算は複雑ですが図表1の「所得税の速算表」を用いると簡単に求められます。
 
【図表1】《所得税の速算表(一部抜粋)》

課税所得金額 税率 控除額
194万9000円まで 5% 0円
329万9000円まで 10% 9万7500円
694万9000円まで 20% 42万7500円

 
速算表を用いた所得税額の計算式は、次のとおりです。
 
所得税額=(総所得額-所得控除額)×税率-控除額
 
給与所得のみの会社員の場合、総所得額は年収からその額に応じた給与所得控除を差し引いた額を指します。主な所得控除と金額は、図表2のとおりです。
 
【図表2】

基礎控除 最大48万円
配偶者控除 最大38万円※
配偶者特別控除 最大38万円
扶養控除
(16~19歳未満の扶養親族がいる場合)
38万円
特定扶養控除
(19~23歳未満の扶養親族がいる場合)
63万円
社会保険料控除 前年中に納めた社会保険料の額

※70歳以上の配偶者は最大48万円となります
 
また、住宅ローン控除やふるさと納税、配当控除などの税額控除がある場合は、上の式で求めた所得税額から控除額を差し引きます。
 

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世帯年収1000万円の片働き家庭の所得税額は?

世帯主の年収が1000万円の、片働き世帯の所得税額を試算してみましょう。
 

《条件》

・世帯主は40代の給与所得者
・収入は給与所得のみ、月額給与83万円・ボーナスなし
・基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、扶養控除以外の控除は考慮しない
・前年の社会保険料は130万円

 

■ケース1:夫婦のみの世帯

 
所得税額={年収1000万円-給与所得控除195万円-(基礎控除48万円+社会保険料控除130万円+配偶者控除38万円)}×所得税率20%-控除額42万7500円=75万500円
 
このケースでは配偶者控除38万円が適用され、所得税額は75万500円となります。
 

■ケース2:夫婦+19歳の子の世帯

19歳の子がいる場合は、ケース1にさらに特定扶養控除63万円が適用されます。したがって、所得税額は次のとおりです。
 
所得税額={年収1000万円-給与所得控除195万円-(基礎控除48万円+社会保険料控除130万円+配偶者控除38万円+特定扶養控除63万円)}×所得税率20%-控除額42万7500円=62万4500円
 
子どもがいないケースと比べて、所得税額は12万6000円少なくなります。
 

世帯年収1000万円の共働き家庭の所得税額は?

夫婦共働きで、夫:年収700万円・妻:年収300万円、世帯年収1000万円の世帯ではどうでしょうか。
 

《条件》

・40代の給与所得者夫婦
・収入は給与所得のみ、夫:月額給与59万円、妻:同25万円で双方ボーナスなし
・基礎控除、社会保険料控除、扶養控除以外の控除は考慮しない
・社会保険料は夫:110万円、妻:50万円

 

■ケース1:夫婦のみの世帯

夫婦それぞれの所得税額は、次のとおりです。


夫の所得税額={年収700万円-給与所得控除180万円-(基礎控除48万円+社会保険料控除110万円)}×所得税率20%-控除額42万7500円=25万6500円

妻の所得税額={年収300万円-給与所得控除98万円-(基礎控除48万円+社会保険料控除50万円)}×所得税率5%=5万2000円

夫婦合わせた所得税額は30万8500円で、片働き世帯の半分以下となります。
 

■ケース2:夫婦+16歳の子の世帯

16歳の子は夫の扶養親族とし、夫に扶養控除38万円が適用されます。


夫の所得税額={年収700万円-給与所得控除180万円-(基礎控除48万円+社会保険料控除110万円+扶養控除38万円)}×所得税率10%-控除額9万7500円=22万6500円

妻の所得税額={年収300万円-給与所得控除98万円-(基礎控除48万円+社会保険料控除50万円)}×所得税率5%=5万2000円

夫婦の所得税額は27万8500円で、子どもがいない場合より3万円少ない計算です。
 

同じ年収1000万円家庭でも条件により所得税額は異なる

世帯年収が同じ1000万円でも、夫婦の働き方や子どもの人数・年齢など、さまざまな条件に応じて所得税額は変わります。計算の仕組みを理解して、自分の世帯ではいくら負担しているのかをきちんと把握しましょう。
 
また、所得控除、税額控除に適用できるものがあれば、税負担の軽減になります。控除の申請漏れがないかどうかも、チェックするとよいでしょう。
 
出典
No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
No.1199 基礎控除|国税庁
No.1191 配偶者控除|国税庁
No.1410 給与所得控除|国税庁
No.1180 扶養控除|国税庁
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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