更新日: 2022.01.27 年収
年収いくらまでだったら配偶者控除が適用される?
この記事では、配偶者控除の概要と対象となる配偶者の要件や、配偶者に給与以外の収入がある場合の上限額などを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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配偶者控除とは?その概要と控除額や対象になる配偶者の要件について解説
配偶者控除は年齢によって控除額が異なります。また、配偶者控除を受けるには配偶者に関する要件を満たすことが必要です。
・配偶者控除とは
配偶者控除は、控除対象配偶者がいる納税者の所得税から一定の金額を控除する制度のことです。控除対象配偶者には、該当年の12月31日現在の年齢が70歳未満の「一般の控除対象配偶者」と70歳以上の「老人控除対象配偶者」の2種類があります。
配偶者控除が適用されるためには、配偶者を扶養する納税者の合計所得金額が国の定めた上限(1千万円)を超えないことが必須条件です。合計所得金額とは、「給与所得者の年収から給与所得控除額を差し引いた場合の金額」と、「個人事業主の年収から必要経費を差し引いた場合の金額」のことです。
・配偶者控除の控除額
「一般の控除対象配偶者」と「老人控除対象配偶者」では控除額が異なります。「一般の控除対象配偶者」の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額が900万円以下の場合が38万円、900万円超950万円以下の場合が26万円、950万円超1千万円以下の場合が13万円です。
「老人控除対象配偶者」の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額が900万円以下の場合が48万円、900万円超950万円以下の場合が32万円、950万円超1千万円以下の場合が16万円です。なお、控除対象配偶者が障害者の場合、障害の程度によって27万円、40万円、75万円が別途控除されます。
・対象になる配偶者の要件
控除対象配偶者になるには、該当年の12月31日現在の状況が以下に掲げる4つの要件すべてに該当する必要があります。1つ目は、民法が規定する配偶者であることです。内縁関係は対象外とされています。
2つ目は、納税者と生計を一にしていることです。生計を一にしているというのは、同居している場合にだけ該当するわけではありません。例えば、転勤や入院などで別居している場合などでも、生活費が同一の資金から捻出されていれば該当します。
3つ目は、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下であることです。所得が給与のみならば、給与による年収が103万円以下の場合に対象となります。4つ目は、青色申告者の専業従事者として該当年に一度も給与を受け取っていないか、白色申告者の専業従事者でないことです。
配偶者に給与収入以外の年収があっても配偶者控除は受けられる?
配偶者に給与所得以外の収入がある納税者は少なくありません。配偶者に給与収入以外の収入があっても、その年収が規定の上限以下であれば配偶者控除が受けられます。給与以外の主な収入には、副業で不動産事業などを行って得た不動産所得・懸賞の賞金や公営ギャンブルの払戻金などによる一時所得・不動産、株式、ゴルフ会員権などを売却した際の譲渡所得などがあります。
こういった所得が発生した場合でも、給与以外の収入による合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除を受けることが可能です。この場合の計算方法は、まず給与所得から給与所得控除を差し引き、その金額と給与以外の収入金額を合計します。
配偶者控除の申請方法も知っておこう!
配偶者控除を受けるには申請が必要です。給与所得者の場合は、年末調整時に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を勤め先に提出します。個人事業主の場合は、確定申告書の配偶者控除記載欄に控除額の記入が必要です。これら申請がないと配偶者控除が受けられないため、提出忘れや記載漏れがないようスケジュール帳などに書きとどめておくと安心です。
出典
国税庁【No.1191配偶者控除】
国税庁【No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか】
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員