年収700万のふるさと納税控除額はどれくらい?
配信日: 2022.01.31
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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そもそもふるさと納税とは?
ふるさと納税とは総務省が地方創生を目的として設けた寄付金税制の1つです。この制度は、教育や医療などの住民サービスを受けて育った後、都市部に移住して生活している人たちが、生まれ育った地域に寄付し、そのお礼としてその自治体から返礼品を受け取ることができるというものです。
また、寄付先は納税者自身が選択することができるので、自分が生まれ育った地域に限らず、支援したいと思ったり、魅力的な返礼品がある自治体に寄付することもできます。よって、より多くの寄付金を獲得するため各自治体は各々の特産品などをアピールすることによって、自治体同士の競争の発展による地域活性化を図る取り組みです。
具体的にどのような形で寄付するのかというと、ふるさと納税には2000円の適用下限額があり、その金額を超えた寄付をすると、その分の差額が選択した自治体に寄付され、なおかつ、自分が住んでいる自治体に納めなければならない所得税や住民税の一部を控除してもらえるという形になっています。なので、実質2000円で支援したい自治体に寄付をして、返礼品が受け取れる制度だということです。
ふるさと納税には限度額がある
先程ふるさと納税は実質2000円で自治体に寄付をして、返礼品を受け取れる制度だと説明しました。しかし、無制限に寄付ができるというわけではありません。
どういう意味かというと、ふるさと納税には条件に応じた限度額の設定があり、それは、納税する本人の給与所得や、配偶者がいるかどうか、更にその配偶者に給与所得はあるかどうか、また、子どもはいるかどうか、その子どもの年齢など、本人の家族構成によって決まります。
例えば、納税する本人の年収が500万円だとして、配偶者がいて、中学生以下の子どもがいる(配偶者の収入はある)場合の納税限度額は約6万1000円になります。基本的に年収が多くなればなるほど限度額は上がっていきますので、高所得者のほうが返礼品を選択する幅が広くなるということが言えます。
年収が700万円の場合の納税控除額は?
今度は実際に年収700万円の人がふるさと納税を利用したときに、最大どのくらいの控除額になるのかを納税限度額をもとに見ていきます。また、先程説明した通り、家族構成によっても限度額は変化するので、同じ年収700万円の中でもいくつかの場合を挙げていきます。
配偶者がいない、 配偶者はいるが子どもはいない(配偶者の収入はある)、 配偶者がいて中学生以下の子どもがいる(配偶者の収入はある)場合 |
納税限度額約10万8000円 |
配偶者がいて高校生の子どもが1人いる(配偶者の収入はある)、 配偶者はいるが子どもがいない(配偶者の収入はない)、 配偶者がいて中学生以下の子どもが1人いる(配偶者の収入はない)場合 |
納税限度額約8万6000円 |
配偶者がいて大学生の子どもが1人いる(配偶者の収入はある)場合 | 納税限度額約8万3000円 |
配偶者がいて高校生の子どもがいる(配偶者の収入はない)場合 | 納税限度額約7万8000円 |
配偶者がいて高校生と大学生の子どもがいる(配偶者の収入はある)場合 | 納税限度額約7万5000円 |
配偶者がいて高校生と大学生の子どもがいる(配偶者の収入はない)場合 | 納税限度額約6万6000円 |
これらはあくまで参考の値ですし、これらに当てはまらない場合もあるので、詳細はお住まいの自治体に聞いてみると良いかもしれません。そして、これらの値を平均すると約8万3000円になるので、年収700万円の人の納税額は平均で約8万3000円になります。ここから自己負担額の2000円を引いたものが最終的な控除額です。
ふるさと納税について検討してみましょう
ふるさと納税の概要や、仕組みなどについて理解できたでしょうか。また、ふるさと納税を年収700万円の人が利用した時、先程挙げた家族構成の場合を平均すると、自己負担額2000円で行える納税額の限度は約8万3000円、控除額は約8万1000円ということがわかりました。約8万3000円程度の寄付であれば、返礼品の選択の幅も広がることでしょう。ふるさと納税について、考えてみるのもありかもしれません。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員