あなたの残業時間と残業代は適正?確かめる方法を解説!
配信日: 2022.07.24
そこで、残業時間と残業代が適正であるかについて確かめる方法を紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
それは残業代? 割増賃金と残業代の違いとは
残業をしたときにもらえるお金のすべてが残業代だと考える人は、少なくないでしょう。しかし実際は、性質に応じて残業代とは違うお金である場合があります。
それぞれ、どのような性質のお金であるか確認してみましょう。
残業代は所定労働時間が基準
残業したことにより給与に上乗せしてもらえるお金のひとつに、残業代があります。
残業代は「所定労働時間を超えて働いた場合、その超過した分として支払われるお金」のことです。
なお、所定労働時間とは、勤務先が独自に決めた労働時間のことです。就業規則などで明確に定められているため、自身で確認することも可能です。
企業などが所定労働時間を定める際のルールとして、「法定労働時間の範囲内で設定する」ことが挙げられます。
つまり、大きな枠組みとして法定労働時間があり、その範囲内で所定労働時間を定めるという流れです。
割増賃金は法定労働時間が基準
残業した際にもらえるお金として「割増賃金」というものがあります。
割増賃金の計算基準は、法定労働時間を超えた「法定外労働」の場合に対象となります。法定外労働の場合には、いわゆる残業代に所定の割増をして支払うことになっています。
法定外労働の割増額に関しては、企業等で任意に設定してよいことになっています。しかし、法律により、最低でも満たさなければいけない基準が、次のように定められています。
●時間外労働に対する割増……2割5分
●休日労働に対する割増……3割5分
●深夜労働に対する割増……2割5分
この法律上の要件を満たしたうえで、自身の勤務先ではどうなっているのか、就業規則などで確認してみましょう。
自身の働き方と残業代が適正か確認する方法
ここまでで、残業代と割増賃金について、所定労働時間と法定労働時間の違いから計算方法が違うことが分かりました。
そこで、自身の働き方に対して、残業代や割増賃金が適当であるかを確認する方法について紹介します。
就業規則等で諸条件を確認しよう
所定労働時間を基準とした残業代の計算は、勤務先ごとに定められています。法定労働時間を基にした時間外労働の計算と同様、残業代に関しても、法律により最低限満たすべき内容が定められています。
1時間あたりの残業代=【1ヶ月の所定賃金額】÷【1ヶ月の所定労働時間】
前述のように、所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内で企業等が任意で設定するものです。
なお、法定労働時間は「1日8時間、週40時間」と定められています。ただし職種によっては法定労働時間の基準を超えて勤務することができます。例えば、病院や診療所、旅館などでの接客業などがあります。
まずは、自身の勤務先の就業規則などを確認し、勤務時間も含めた自身の働き方について把握することから始めましょう。そのうえで、不明点があれば勤務先の担当者へ尋ねることをおすすめします。
まとめ
働くことにおいて、多少の残業は致し方ないと考える人も少なくないかもしれません。やむを得ない時間外労働の場合、正当な評価として、残業代や割増賃金をもらう権利を有していることは覚えておくとよいでしょう。
また、それぞれの計算方法や確認ポイントは、就業規則などに明記されています。これらは事前に確認しておくと安心です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部