【10月から手取りが減る!?】扶養内で働くパート勤務の手取りは「社会保険適用拡大」でどれだけ変わるのか検証してみた!

配信日: 2022.09.23

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【10月から手取りが減る!?】扶養内で働くパート勤務の手取りは「社会保険適用拡大」でどれだけ変わるのか検証してみた!
2020年に年金法の一部が改正されたことを受け、2022年10月と2024年10月に順次社会保険適用範囲が拡大されることになりました。扶養範囲内でパートやアルバイトをしている人の中には、手取り額が減ってしまうのではないかと不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
 
そこで今回は、社会保険の適用条件と拡大される項目、社会保険に加入した場合に手取り額はどう変わるのかについて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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社会保険の加入条件とは

まずは従来の社会保険適用条件がどのようなものだったのかを、おさらいしておきましょう。条件は5つあります。まずは、学生ではないことです。次に、週の所定労働時間が20時間以上であることです。所定労働時間は就業規則や雇用契約書に記載されているので、分からない人は確認しておきましょう。毎月の給与額が8.8万円以上であることも条件のひとつです。
 
毎月の給与額は「時給×週の所定労働時間×52週÷12ヶ月」で算出します。交通費や残業代、賞与などは含まれません。勤務期間が1年以上見込まれる場合も加入の対象となります。最後に、勤務している会社が従業員501人以上であることです。派遣社員の場合、派遣元の従業員(社会保険加入者)の数です。
 
これら5つの条件のどれかに該当しない場合、雇用されている会社の社会保険に加入するかどうかは自分で選ぶことができます。とりわけよく知られているのは「年収106万円の壁」です。加入条件に「毎月の給与額が8.8万円以上であること」という項目があるため、一般的に会社の社会保険に加入しなければならないかどうかの境目は年収106万円だとされているのです。
 

2022年10月以降はどう変わる?

2020年に成立した年金制度改正法による変更内容は主に2つです。まずは雇用されている事業所の規模です。2016年以降、従来の社会保険適用条件における事業所の規模は501人以上でした。しかし、2022年10月からは従業員数101人以上に、2024年10月からは従業員数51人以上になります。中小企業でパート・アルバイトをしている人は適用条件に該当する可能性があるので確認しましょう。
 
もうひとつの適用拡大項目は雇用期間です。従来は1年以上の雇用が見込まれることが適用条件でしたが、2022年10月以降は2ヶ月以上になります。短期や期間限定のパート・アルバイトでも適用条件に該当するケースが生じるでしょう。
 
重要なポイントは、2022年10月の改定でも2024年10月の改定でも「毎月の給与額が8.8万円以上であること」という項目に変更はないということです。そのため、会社の社会保険の加入条件に該当しないように年収を106万円以下にしている人は、適用拡大後も給与額に変更はありません。
 

社会保険に加入すると手取りはどうなる?

社会保険に加入すると、手取りはどうなるのでしょうか。例として、配偶者の社会保険の扶養から外れる「130万円」で考えてみましょう。年収130万円を超えると、自身で保険料を納める必要があります。令和4年度の国民年金保険料は毎月1万6590円です。国民健康保険料は住んでいる地域や世帯年収などによって異なります。
 
仮に年収130万円で国民年金と国民健康保険を合わせた毎月の負担額が2万2500円だったとしましょう。2022年10月以降に東京都の会社の社会保険(協会けんぽ)に加入した場合、厚生年金保険料は2万130円(折半額は1万65円)、健康保険料が1万791円(折半額は5395円)です。その結果、社会保険料として1万5460円が給料から天引きされます。
 
会社の社会保険である厚生年金の場合、支払う金額は自身で加入する社会保険とほぼ同じでも、会社と折半して支払うことを見逃してはなりません。実際には自身で加入する場合よりも多い金額を支払うことになるため、会社の社会保険に加入したほうが老後の年金受給額は高くなります。
 

年収106万円以下の人は変わらない!

2022年10月に施行される社会保険適用拡大の項目は事業者の規模と雇用期間です。「毎月の給与額が8.8万円以上であること」という項目に変更はないので、社会保険の加入条件に適用しないように年収を106万円以内に抑えていた人の手取り額は従来と変わりません。
 
一方、年収106万円以上で社会保険に加入していなかった人は、適用範囲拡大によって社会保険に加入しなければならなくなる可能性があります。とりわけ年収が130万円以上の人は、会社の社会保険に加入したほうが老後のことを考えるとお得です。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

日本年金機構 国民年金保険料

全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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