更新日: 2022.11.21 年収

同じ医療費50万円。年収によって医療費控除で還付される額が異なるって本当?

同じ医療費50万円。年収によって医療費控除で還付される額が異なるって本当?
気づかぬうちに高額になるのが医療費です。医療費は健康のために仕方のない支出ですが、積み重なると家計を圧迫します。
 
本記事では、医療費が高額になる際に使える医療費控除を解説します。年収ごとに医療費控除でいくら得をするのかも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年間の医療費が10万円を超えたら医療費控除を利用しよう

医療費が高額になった際に使えるお得な制度が、医療費控除です。1月1日~12月31日までの1年間に、自分や配偶者などのために支払った医療費が10万円を超えた際、10万円を超えた額を、200万円を限度に所得から控除できます。
 
医師や歯科医師などによる治療費が対象となります。保険適用外となるレーシックや歯の矯正も医療費控除の対象となります。レーシックや矯正は治療費が高額になるため、医療費控除を積極的に利用しましょう。
 

医療費控除で安くなる税金

1年間で支払った医療費が10万円を超えた額が、200万円を限度に所得から控除されます。年間所得が300万円の方が年間30万円の医療費を負担した場合、20万円(30万円-10万円)が所得から控除され、所得は280万円になります。
 
では、所得が下がった場合にどのようなメリットがあるのでしょうか?
 
所得に対して課される税金は所得税と住民税です。そのため、医療費控除を利用すると所得が下がり、所得税と住民税が減額になります。これが、医療費控除を利用するメリットです。
 

所得税は累進課税

所得に対しては所得税と住民税が課されますが、所得税は所得が上がるほど税率が高くなります。これを累進課税制度と呼びます。
 
よく、年収が高くなるほど税金が高くなるといわれますが、これは所得税の累進課税制度が影響しています。
 
そのため、医療費控除で同じ額の所得を控除しても、所得によって減額となる税額は異なります。
 

年収ごとの税金

所得が上がるほど、税金は高くなります。年収ごとの税額の目安は図表1のとおりです。
 
【図表1】

額面年収 所得税 住民税 税金合計
200万 2万8000円 6万4000円 9万2000円
300万 5万5000円 11万9000円 17万4000円
400万 8万6000円 17万9000円 26万5000円
500万 14万2000円 24万6000円 38万8000円
600万 20万7000円 31万1000円 51万8000円
700万 31万7000円 37万9000円 69万6000円
800万 47万5000円 45万7000円 93万2000円
900万 66万円 54万7000円 120万7000円
1000万 85万4000円 64万2000円 149万6000円
1500万 214万9000円 111万3000円 326万3000円
2000万 380万2000円 160万4000円 540万6000円

筆者作成
 
図表1のとおり、所得が上がるほど税金の負担率も上がります。年収2000万の方の場合、年収の約4分の1が税金の支払いに充てられます。
 

年間医療費が50万円だった場合に減額となる税金

年間医療費が50万円だった場合、医療費控除を利用するといくら税金が安くなるのでしょうか?
 
年収ごとの減額となる税金は図表2のとおりです。税率が変わる年収ごとで作成しています。
 
【図表2】

額面年収 医療費控除で減額となる税金
300万 6万420円
500万 8万840円
900万 12万1680円
1200万 13万3932円
1500万 17万4772円

図表2のとおり、同額の医療費でも所得が高い人ほど、医療費控除で減額となる税金は多いです。所得が高い方ほど、ぜひ医療費控除を利用してみてください。
 

保険金の受け取りがある場合は注意

医療費の支払いに際し保険金を受け取った場合、保険金分は医療費控除の対象となりません。医療費控除となる金額の計算式は以下のとおりです。ただし、200万円が限度となります。
 
実際に支払った医療費合計額-保険金などで補填される金額-10万円(※1)
※1:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
 
配偶者の医療費も含めると、医療費が年間10万円を超えることは意外とよくあります。医療費控除を使うことができないか、ぜひ確認してみてください。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2260 所得税の税率
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1410 給与所得控除
 
※2022/11/21 図表の表記の一部に誤りがあったため、修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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