更新日: 2024.06.24 年収
ひとり親家庭への支援制度-「児童扶養手当」は年収いくらからもらえるの?
そこで本記事では、児童扶養手当の支給額や受け取れる年収などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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児童扶養手当とは
「児童扶養手当」とは、離婚や死別などによって、父母と生計を同じくしていない子を育てている、ひとり親家庭の生活安定と自立促進のために支給される手当です。子が18歳になった後、最初に到来する3月31日までが支給期限となっており、基本的には高校を卒業するまでの子が対象となります。
児童扶養手当が支給されないケース
所得制限の問題以前に、次に該当する場合には児童扶養手当は支給されないため注意しましょう。
図表1
●住所が日本国内以外にある
●父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている
●父母と生計を同じくしている
●子が児童福祉施設等に入所している
●子が里親に委託されている
東京都福祉保健局「児童扶養手当」を基に筆者作成
児童扶養手当の支給額
児童扶養手当の支給額は、所得によって段階的に決まる仕組みとなっており、「全部支給」と「一部支給」に分かれます。子2人以上については、子1人の場合の支給額に加算する形となっており、単純に倍額になるわけではない点に注意しましょう。
図表2
子 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 4万3070円 | 1万160円~4万3060円 |
2人目(加算額) | 1万170円 | 5090円~1万160円 |
3人目以降(加算額) | 6100円 | 3050円~6090円 |
厚生労働省「児童扶養手当について」を基に筆者作成
児童扶養手当の年収別支給額
児童扶養手当には所得制限があることは知っていても、「所得」といわれると分かりにくいのではないでしょうか。年収ベースによる金額も一覧に加えて確認してみましょう。
図表3
厚生労働省「経済的支援」を基に筆者作成
【注意1】親と同居している場合
受給者と生活を同じくしている扶養義務者がいる場合には、その人の年収も考慮しなければならない点に注意しましょう。代表的な例は、受給者が親と同居している場合です。受給者の年収が100万円であっても、同居している父の年収が600万円である場合には児童扶養手当は支給されません。
【注意2】養育費も年収に含まれる
元配偶者から養育費を受け取っている場合には、養育費の8割が年収に加算されます。給与年収が100万円であっても、養育費を年間120万円受け取っている場合には、年収196万円(給与100万円+養育費120万円×80%)ということになります。
まとめ
児童扶養手当を受給するには所得制限があります。子1人の場合、年収365万円以下であれば児童扶養手当を受け取ることができますが、同居している扶養義務者がいる場合にはその人の所得も考慮する点、養育費も年収に含まれる点に注意しましょう。
出典
厚生労働省 児童扶養手当について
東京都福祉保健局 児童扶養手当
厚生労働省 ひとり親家庭への支援について(令和4年5月) IV 経済的支援
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部