更新日: 2023.02.16 年収

教育費は高校まですべて公立でも「570万円」!「無償化制度」でどうにかならない?「私立」の場合とも比較

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

教育費は高校まですべて公立でも「570万円」!「無償化制度」でどうにかならない?「私立」の場合とも比較
度重なる物価の上昇や電気料金の高騰などがニュースになっていますが、教育費も年々上がっているのはご存じでしょうか? また、公立と私立では教育費にどれくらいの差があるのかも気になります。
 
そこで本記事では、高等学校まで公立のみで進学した場合の教育費がいくらなのかについて紹介すると共に、私立の場合と比較することや無償化制度などについての解説をしていきます。
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高等学校まで公立のみで進学した場合の教育費

文部科学省が公表している「令和3年度子供の学習費調査の結果について」によると、令和3年度の公立幼稚園3年間の学習費は47万2746円、公立小学校6年間の学習費が211万2022円、公立中学校3年間の学習費が161万6317円、公立高等学校3年間の学習費が154万3116円でした。その合計額は、574万4201円です。
 
学習費は学校教育費、給食費、学校外活動費の合計額で、入学金や授業料、修学旅行費などが含まれます。高等学校まで進学を考えている場合は、参考にしてください。
 

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高等学校まで私立のみで進学した場合の教育費

「令和3年度子供の学習費調査の結果について」によると、私立幼稚園3年間の学習費は92万4636円、私立小学校6年間の学習費が999万9660円、私立中学校3年間の学習費が430万3805円、私立高等学校3年間の学習費が315万6401円となっていました。合計額は、1838万4502円です。
 
公立のみで進学した場合と比べると約1300万円の差があることがわかりました。私立に進学を考えている場合は、それぞれの学年でおおよそいくらかかるのかを把握しておくようにしてください。
 

無償化制度と児童手当

教育費には多くのお金がかかることがわかりましたが、育児や保育には無償化の制度があり、児童手当などの給付や、高等学校等就学支援金制度など経済的な負担を軽減できる制度も存在します。国の支援制度を理解し、うまく利用することが大切です。
 

幼児教育や保育の無償化

幼稚園や保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの児童については、対象となると無償で利用できます。また、幼稚園の預かり保育についても3歳から5歳児クラスの児童は、最大で月に1万1300円まで無償になるので、幼児教育や保育に関しては経済的な負担が軽減できるようになりました。
 

児童手当制度

中学校卒業までの期間には、児童手当が支給されます。3歳未満は一律で1万5000円、3歳以上小学校卒業までが1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生の期間は一律1万円の支給です。
 
児童手当は所得制限があるので、注意が必要です。扶養の人数で所得上限額が異なるので、ご自身の場合がどのようになるのかを確認しておきましょう。今後、所得制限については緩和される可能性もあるので、注視したいところです。
 

高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度は授業料の経済的な負担を軽減するための制度です。所得要件を満たす世帯の生徒に対して、支援金が支給されます。しかし、年収が約910万円以上の世帯や高等学校を既に卒業している場合、3年(定時制や通信制の場合は4年)以上在学している場合に1つでも該当すると支給の対象にならないので注意しましょう。
 
また、支給金額は課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額の計算式で15万4500円未満(年収目安590万円未満)であれば、私立(全日制)の高等学校で39万6000円までとなっています。15万4500円以上で30万4200円未満(年収目安910万円未満)の場合は11万8800円です。
 

国の制度を活用することや奨学金制度なども検討しましょう

本記事では、高等学校まで公立のみで進学した場合の教育費がいくらなのかについて紹介すると共に、私立の場合と比較することや無償化制度についての解説をしてきました。公立のみの教育費でも合計で574万円かかり、私立の場合は1800万円ほどかかることがわかりました。
 
また、国の制度を活用することも大切です。大学進学などでは奨学金制度や教育ローンを利用することで教育費を準備することも検討しましょう。特に奨学金制度には無償化制度もあるので、この機会に確認してみてください。
 

出典

文部科学省 令和3年度子供の学習費調査の結果を公表します

内閣府 幼児教育・保育の無償化について(日本語)

内閣府 児童手当制度のご案内

文部科学省 高校生等への修学支援

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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