更新日: 2023.02.22 年収

【手取りが激減!?】「ボーナス100万円」から引かれる社会保険料は「15万円」! 簡単な目安も紹介

【手取りが激減!?】「ボーナス100万円」から引かれる社会保険料は「15万円」! 簡単な目安も紹介
社会保険料は所得税や住民税よりも断然負担が大きく、給与から天引きされる金額の大部分を占めています。そして社会保険料はボーナスからも天引きされていますが、どのくらいの金額を払っているか把握しているでしょうか。これが意外と高額なのです。
 
本記事では、ボーナスから差し引かれている社会保険の計算について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

給与にかかる社会保険料は「標準報酬月額」で計算

ボーナスにかかる社会保険料(厚生年金、健康保険、介護保険)の前に、まずは月々の給与から天引きされる社会保険料の計算方法について知っておきましょう。
 
給与から天引きされている社会保険料は、「標準報酬月額」という社会保険料算定のためにある専用の金額をベースにして計算されています。給与から天引きされる金額は、健康保険では第1等級から第50等級まで、厚生年金は第1等級から第32等級まで、標準報酬月額に応じて区分けされています。
 
つまり、社会保険料は月々の給与で変動するわけではありません。例えば、標準報酬月額30万円の人の1月分給与が33万円だったとしても、社会保険料は30万円を基に計算されます。
 
なお、標準報酬月額は毎年4月から6月までの3ヶ月間の給与の平均から決定されます。「春は残業しない方がよい」とよくいわれているのは、残業代によって給与が増え、標準報酬月額も増えてしまうからです。
 

ボーナスにかかる社会保険料は「標準賞与額」で計算

ボーナスにかかる社会保険料は、ボーナスの支給額から1000円未満を切り捨てた金額である「標準賞与額」を用いて計算します。例えば、ボーナスが100万800円だった場合の標準賞与額は100万円となるため、ほぼ「ボーナス支給額=標準賞与額」といえます。
 
天引き額の計算には標準報酬月額のような表は設けられておらず、標準賞与額に以下の保険料率(2022年3月分からの東京都における料率)を乗じた金額となります。
 

●厚生年金保険料:9.15%
●健康保険料:4.905%
●介護保険料:0.82%

 
例えば、ボーナス100万円から天引きされる厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は以下のとおりです。
 

厚生年金保険料:100万円×9.15%=9万1500円
健康保険料:100万円×4.905%=4万9050円
介護保険料:100万円×0.82%=8200円
合計:14万8750円

 

ボーナスにかかる社会保険料は給与天引き額の3倍

標準報酬月額30万円の場合、毎月の給与から天引きされる社会保険料は厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料の合計で4万4625円です。ボーナス100万円にかかる社会保険料は14万8750円であったことから、この人が100万円のボーナスをもらったとすると、給与の約3倍になる社会保険料を納めることになります。
 
給与の3倍以上のボーナスを受け取っているため、社会保険料も比例して3倍になるのは当然ではありますが、金額として見るとびっくりされるかもしれません。
 

ボーナスの社会保険料には上限がある

ボーナスの社会保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じる計算であることから、ボーナスが1000万円だった場合には単純計算で150万円もの社会保険料がかかってしまうため、ボーナスの場合には以下のとおり上限が設けられています。
 

●厚生年金:1ヶ月あたり150万円
●健康保険:年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計で573万円

 
例えば、ボーナスが夏と冬それぞれ500万円だった場合、厚生年金は夏と冬いずれも150万円に対して保険料がかかります。健康保険については、夏は500万円に対してかかり、冬は73万円に対してかかることになります。
 

まとめ

ボーナスにかかる社会保険料は、上限はあるものの支給額に比例して金額が決まります。「ボーナス支給額×15%」を目安にしましょう。
 

出典

全国健康保険協会 標準報酬月額・標準賞与額とは?

全国健康保険協会 令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)

日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集