更新日: 2023.04.29 年収

現在、年収450万円です。もし給料が50万円上がったら、税金はどれくらい引かれますか?

現在、年収450万円です。もし給料が50万円上がったら、税金はどれくらい引かれますか?
年金や医療・介護・子育て等の社会保障費の上昇などにより、支払う税金・社会保険料が上がり、重税感を感じている方が多いと思います。
 
今回は、会社員で年収450万円から500万円に50万円上がった場合、税金はどれくらい引かれ、手取り額はいくらになるか見ていきましょう。
小久保輝司

執筆者:小久保輝司(こくぼ てるし)

幸プランナー 代表

30数年の営業経験と金融・経済の知識をマッチング納得いくまでお話しさせていただきます。

可処分所得とは

実収入のうち、押さえておきたいのは「可処分所得」です。「可処分所得」とは、実収入から非消費支出(税金・社会保険料など)を差し引いた額で、「手取り収入」とも言います。
 
「可処分所得」は個人の意思で自由に使えるお金で、生活費や教育費・娯楽などの消費や貯蓄に回すことができます。
 

税金とは

税金は納税者が直接納める直接税と、事業者などを通じて納める間接税があります。そして税金の制度には、所得の格差を埋め、国民の暮らしを守るため、所得の多い人にたくさん税金を負担してもらう「所得の再分配」の機能があります。
 
個人にかかる税金には、国税と地方税があり、その種類は、


国税(所得税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税など)と
地方税(住民税、固定資産税、地方消費税、自動車税など)

があります。ここでは所得税と住民税を見ていきます。
 
(1)「所得税」は、個人の所得にかかる税金で、累進課税となっています。給与所得から雑所得まで10種類あり、1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率を適用し税額を計算します。
 
(2)「住民税」は、地方自治体に納める税金で、行政サービスや公共事業を行う財源となります。道府県税(東京都は都民税)と市区町村税に分かれており、税率は所得割(一律10%)と均等割(定額)の合計になります。
 

社会保険とは

「社会保険」は、病気やケガ、労働災害、失業・高齢化などの起こりうるリスクに対して社会全体で支えるもので、具体的には健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険があります。ここでは健康保険と厚生年金保険を見ていきます。
 
(1)「健康保険」は、病気やけがなど病院で治療を受ける際に個人負担を原則3割負担(70歳未満)に抑える制度です。保険料は会社員の場合、標準報酬月額×11.82%(東京都の令和5年度、介護保険2号被保険者に該当)で労使折半です。
 
(2)「厚生年金保険」は、企業に雇用されている70歳未満の人が入ることになっており、保険料は平成29年度以降18.3%で労使折半です。
 

税金を具体的に計算してみると

Aさんは45歳、家族は妻(専業主婦)と子供2人(小学生)の会社員です。B企業に20年勤務、現在年収は450万円です。今年の昇給で年間50万円給料が増える予定です。この場合、税金と可処分所得がいくらになるか計算してみましょう。
 
年収450万円の場合の税金は、
 
(1)所得税
給与所得=450万円(給与収入)-134万円(給与所得控除)=316万円
課税所得=316万円(給与所得)-154万円(所得控除)=162万円
税金=162万円(課税所得)×5%(税率)=8万円
 
(2)住民税
課税所得=316万円(給与所得)-144(所得控除)=172万円
税金=172万円(課税所得)×10%+0.5万円(定額)=18万円       
税金合計=8万円(所得税)+18万円(住民税)=26万円  となります。
 
※所得税の所得控除は基礎控除48万円(住民税は43万円)、配偶者控除38万円(住民税は33万円)、社会保険料控除68万円(東京都の令和4年健康保険・厚生年金保険の保険料額表の健康保険26等級、厚生年金保険23等級))で計算
 
(3)「可処分所得」=450万円(実収入)-26万円(税金)-68万円(社会保険料)=356万円
 
一方、年収が50万円上がって年収500万円になった場合の税金は、
 
(1)所得税
給与所得=500万円(給与収入)-144万円(給与所得控除)=356万円
課税所得=356万円(給与所得)-160万円(所得控除)=196万円
税金=196万円(課税所得)×10%-9.75万円=10万円
 
(2)住民税
課税所得=356万(給与所得)-150万円(所得控除)=206万円
税金=206万円(課税所得)×10%+0.5万円(定額)=21万円    
税金合計=10万円(所得税)+21万円(住民税)=31万円  となります。
 
※所得税の所得控除は基礎控除48万円(住民税は43万円)、配偶者控除38万円(住民税は33万円)、社会保険料控除74万円(東京都の令和5年健康保険・厚生年金保険の保険料額表の健康保険27等級、厚生年金保険24等級)で計算
 
(3)「可処分所得」=500万円(実収入)-31万円(税金)-74万円(社会保険料)=395万円
 
※金額の単位は万円(小数点1位を四捨五入)
 

まとめ

年収が450万円から500万円に50万円増えた場合、税金は5万円増え26万円から31万円になります。そして、可処分所得は356万円から395万円に39万円増えます。可処分所得は実収入の80%弱が目安となります。
 
大切なのは、今回説明した「可処分所得」です。実際に個人の意思で自由に使うことができる「可処分所得」の範囲内で、教育資金・住宅資金・老後資金などにうまく対応しましょう。
 

出典

全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
 
執筆者:小久保輝司
幸プランナー 代表

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