更新日: 2023.05.23 年収
【2023年3月・4月から】社会保険料が「値上げ」!「年収500万」45歳会社員の手取りはどれだけ変わる?
本記事では、社会保険料率と雇用保険料率の改定と、実際に手取りがどのくらい変わるのかを年収500万円(月の額面42万円程度)の場合で解説します。
執筆者:齋藤彩(さいとう あや)
CFP
社会保険料率の改定
2023年3月から健康保険料・介護保険料が改定されました。金額の変更は4月納付分からとなるため、4月の給与から手取りの金額が変わることになります。
健康保険料
健康保険は、病気やけが、出産、死亡などの際に医療給付や手当金を支給して加入者の生活を支えることを目的とした社会保険制度です。今回の健康保険料率の改定では、健康保険料が値上げとなる都道府県もあれば値下げとなる都道府県もあります。
・「値上げ」となる都道府県
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、福岡県の13都府県です。
・「変わらない」都道府県
静岡県のみです。
・「値下げ」となる都道府県
「値上げ」、「変わらない」以外の33道県
例えば、神奈川県の場合、改定前の健康保険料率は「98.5/1000(9.85%)」ですが、改定後は「100.2/1000(10.02%)」となり「1.7/1000(0.17%)」の値上げです。
給与が月42万円の場合、1ヶ月あたり697円の値上げになりますが、健康保険料は労使折半で会社が半額を負担しています。そのため、半額の349円分、手取りが少なくなります(標準報酬月額41万円に該当するため41万円で計算。小数点以下四捨五入)。
介護保険料
介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。40歳から64歳までの健康保険加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納める必要があります。都道府県ごとの健康保険料率に、全国一律の介護保険料率が加算されます。
介護保険料率は「16.4/1000(1.64%)」から「18.2/1000(1.82%)」に改定されました。全国一律で0.18%の引き上げになります。
神奈川県で月額42万円の給与の場合、1ヶ月738円の値上げ、介護保険料も労使折半のため、半額の369円分、手取りが少なくなります(標準報酬月額41万円に該当するため41万円で計算)。
健康保険料・介護保険料を合わせると1ヶ月あたり718円(349円+369円)の負担増になります。
雇用保険料の改定
雇用保険は労働者の安定した雇用と、雇用の促進を目的とした社会保険制度です。失業や育児・介護などの収入の減少時に労働者の生活を守るための給付を支給します。
新型コロナウイルスの感染拡大によって休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」支給の増加、失業手当の増加などから財源不足が問題となり、雇用保険料が値上げとなりました。
雇用保険料は事業の種類によって異なり、事業には「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」の3種類があります。今回、引き上げとなる雇用保険料率は一律ではなく、事業の種類によって異なります。2023年4月1日以降の雇用保険料率は図表1の通りです。
図表1
厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
雇用保険料も健康保険料・介護保険料と同様に、一部を会社が負担します。多くの会社は「一般の事業」に該当しますが、「一般の事業」の場合の雇用保険料率を2023年4月より前と、4月以降で比較してみます。
・会社(事業主)負担
【2023年4月より前】0.85%
【2023年4月以降】0.95%
→0.1%の値上げ
・従業員(労働者)負担
【2023年4月より前】0.5%
【2023年4月以降】0.6%
→0.1%の値上げ
例えば、額面42万円の場合、雇用保険料は今までは0.5%の2100円でした。4月からは2520円と420円増え、その分手取りが減ることになります。
年収500万円の場合、手取りはいくら変わる?
45歳年収500万円(月の額面42万円程度)の神奈川県の会社員の場合、月の手取りにどの程度影響があるかをシミュレーションしてみましょう。45歳で介護保険被保険者のため、介護保険料率の改定も影響を受けます。
・健康保険料・介護保険料
【改定前】2万3555円(会社負担も同額)
【改定後】2万4272円(会社負担も同額)
→718円の値上げ
・雇用保険料
【改定前】2100円(会社負担は3570円)
【改定後】2520円(会社負担は3990円)
→420円の値上げ
1ヶ月あたりの健康保険料・介護保険料、雇用保険料の合計は、改定前は2万5655円、改定後は2万6792円となり、1137円手取りが少なくなります。年間で1万3644円の差です。
まとめ
本記事では、健康保険料・介護保険料、雇用保険料の値上げと、年収500万円45歳の会社員の場合、改定前後で手取りにどの程度影響があるかを解説しました。年収500万円の場合、1ヶ月あたり1137円の値上げとなります。
大きい金額ではないかもしれませんが、物価高が続く中の値上げはつらいものがあります。給与明細を見て「手取りが減っている!?」と驚くことがないように、制度の改正の情報を把握しておきましょう。
出典
全国健康保険協会 制度の目的
全国健康保険協会 令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(神奈川県)
全国健康保険協会 協会けんぽの介護保険料率について
全国健康保険協会 茨城支部 介護保険制度と介護保険料について
厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(神奈川県)
執筆者:齋藤彩
AFP