更新日: 2023.07.28 年収

社会人1年目22歳です。支給された給与が聞いていた額と「違う」のですが、何か引かれてませんか…?

社会人1年目22歳です。支給された給与が聞いていた額と「違う」のですが、何か引かれてませんか…?
楽しみにしていた給与支給日、口座を見てみると、入社前に聞いていた額よりも少ない給与が振り込まれていて、驚いた新卒社会人は少なくないでしょう。なぜ、本来よりも少ない金額が支払われるのでしょうか。新卒社会人の疑問を解決していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

額面と手取りの概念

給与の額について正しく理解するには、まず額面と手取りの概念について理解する必要があります。
 
額面とは求人票や雇用契約書に記載される金額で、基本給や各種手当を加え、税金など各種控除がなされる前の総額です。額面は、総支給額といわれることもあります。
 
それに対して手取りとは、この額面から税金や社会保険料、その他会社との契約で天引きされる金額を控除した後の、実際に支払われる額のことをいいます。
 
例えば、月給23万円の給与で働いている場合は、この23万円が額面に相当することになります。その後、実際に振り込まれた給与が19万円程度であった場合、その19万円程度が手取りとなります。つまり、会社から入社前に聞いていた給与の額と、実際に振り込まれた給与の額が違うことは、特段おかしいわけではなく普通のことなのです。
 
参考までに、額面に対する手取りの額は、おおよそ額面の8割前後となるのが一般的です。ただし、具体的な金額は前年の収入など、個別の事情によって異なります。同じ22歳の新卒の社会人1年目で、額面が同じであっても、手取りが同じになるとは限らない点に注意してください。
 

大きな金額で何が引かれているの?

仮に給与が23万円で、手取りが19万円程度となっている場合、給与から引かれている項目としては、下記のようなものが想定されます。
 

・所得税…4000円程度
・雇用保険料…700円弱
・健康保険料…1万1000円程度
・厚生年金保険料…2万1000円程度

 
上記はあくまでも参考程度の金額です。実際には多少前後するため、具体的な金額については、勤務先から交付される給与明細などをご確認ください。
 

2年目は1年目よりも手取りが減る可能性がある

少しお金に詳しい方であれば、1年目の給与明細を確認したときに「住民税が引かれていない」という点に気づくでしょう。
 
住民税は前年の収入を基に算定されます。22歳の社会人1年目であれば大抵、前年の所得は住民税が発生するほどに至っていません。そのため住民税が給与から引かれない状態となっています。
 
しかし、社会人2年目になると、1年目の給与を基準に住民税が発生します。住民税の額は賞与の額などによっても異なりますが、1年目の給与額面が23万円程度であれば、おおむね9000円弱となるでしょう。
 
ここで問題となるのが昇給の額です。大抵の場合2年目は昇給額より、新たに生じる住民税の額の方が高くなるでしょう。そのため、2年目は1年目に比べて、手取りが低くなることが一般的です。もし、社会人1年目の手取りが2年目も続くと思って生活していると、2年目には家計が赤字となる場合や、思うように手元にお金を残すことができない場合もあります。
 

給与から税金や社会保険料を天引きさせないことはできないの?

各種税金や社会保険料の額に驚き、それらが給与から引かれないようにしたいと思う方もいるかもしれません。しかし、それは現実的には不可能です。それらは給与からの天引きが原則となっているからです。
 
ただし、iDeCoに加入したりふるさと納税を実施したりして節税し、発生する税金などの金額を小さくすることは可能です。税金などが高いと感じたら、それらの節税策を実施することで、同じ給与額でも年末調整や確定申告によって手元に残すお金を大きくすることができるでしょう。
 

まとめ

勤務先から支払われる給与からは、所得税といった税金や健康保険料などの社会保険料が引かれるため、実際に受け取る額は、入社前や入社時に提示された給与の8割程度の額になります。また、多くの方の場合、2年目になると住民税も引かれるようになり、社会人1年目のころに比べて手取りは低くなると想定されます。
 
これを機に、毎月の収支や将来のライフプランなど、お金について真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
 

出典

全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
国税庁 所得税の仕組み
厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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