更新日: 2023.08.28 年収
子どものアルバイト収入が「月10万円」になりそうです。扶養から出る必要はありますか? 何か注意点はあるのでしょうか?
そこで本記事では、子どもがアルバイトで月10万円の収入となった場合の注意点について解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
年収103万円を超えると親の扶養から外れてしまう
子どもが親の扶養に入っている場合、親は扶養控除により所得税や住民税などを抑えることができます。扶養対象の親族がその年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」であれば、63万円の控除を受けることが可能です。一般の扶養対象親族は38万円なので、特定扶養親族の控除は親にとって大きな控除といえます。
ところが給与収入が年間103万円を超えると、扶養対象者がたとえ学生であっても扶養から外れてしまうため注意が必要です。親は扶養控除を受けられなくなるので課税所得が増え、所得税を多く支払わなければいけなくなります。
年収103万円超or130万円超で子どもも所得税を支払うことに
アルバイト収入で一定額を超えると、子どもも所得税などを支払わなければいけなくなります。一般的には基礎控除48万円と給与所得控除55万円(給与収入の金額が162万5000円以下の場合)を合計した103万円が非課税になる金額となっています。
ただし学生の場合は基礎控除と給与所得に加え、要件を満たすと27万円の勤労学生控除を受けることができます。基礎控除と給与所得控除の合計額103万円に勤労学生控除の27万円を加えると、年間130万円までが非課税です。学生であってもアルバイト収入が年130万円を超えると所得税の対象となります。
130万円を超えると「健康保険」の扶養から外れる
収入が130万円を超えてしまうと、健康保険の被扶養者からも外れてしまいます。健康保険の被扶養者の収入基準は年間収入130万円未満となっているからです。年間の収入が130万円を超えると健康保険に加入しなければいけなくなり、健康保険料を支払う必要があります。
月10万円のアルバイト収入があるとどうなるか
月10万円のアルバイト収入がある場合は、年収換算で120万円になります。そのため、扶養対象の基準となる103万円を超えてしまっているので、親の扶養から外されることになるでしょう。19歳以上23歳未満の学生であれば特定扶養親族となっているので、親は特定扶養親族の控除額63万円を受けられなくなります。
年収103万円以上は所得税がかかりますが、勤労学生控除が対象となる子どもであれば130万円未満の年間収入は所得税の対象になりません。また、健康保険に関しては130万円未満であれば被扶養者となります。
収入や税金のことも話し合いましょう
子どもがアルバイトで収入を得ることは社会勉強にもなり、親にとっては経済的にもありがたいことかもしれません。しかし、アルバイトを頑張って多くの収入を得たがために親の課税所得が上がってしまったり、子どもが税金や健康保険料を支払わなければいけなくなったりすることもあります。
そのため、アルバイトをはじめる前に収入や税金のことも家族で話し合うようにしておきましょう。
出典
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1175 勤労学生控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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