年収「130万の壁」を1万円超えるだけで「約20万円」の負担増!?「100万~201万の壁」を超えた場合について解説
配信日: 2023.09.27
本記事では、代表的な年収の壁を1万円超えてしまったがために発生してしまう税金と社会保険料について解説します。
執筆者:佐々木咲(ささき さき)
2級FP技能士
年収の壁は6つ
「扶養」は、大きく分けて税金の扶養と社会保険の扶養の2つがあります。そして、それぞれには以下のような「年収の壁」が知られています。
・100万円(税金)
・103万円(税金)
・106万円(社会保険)
・130万円(社会保険)
・150万円(税金)
・201万円(税金)
年収の壁を1万円超えると発生する税金と社会保険料
それぞれの年収の壁を1万円超えてしまった場合に発生する税金と社会保険料はいくらくらいなのでしょうか。1つずつ見ていきましょう。住民税や社会保険料を算出する際の基礎になる居住地は東京都とします。
年収100万円の壁
年収100万円の壁を超えると住民税がかかります。2023年度の東京都における年収101万円の住民税は5500円です。1万円超えるだけで5500円の住民税が発生するのであれば、超えないほうがよいと思う人がほとんどなのではないでしょうか。
なお、自治体によって住民税の年収の壁は異なります。東京都は100万円ですが、市区町村によっては100万円以下でも住民税がかかる場合があります。詳しくは最寄りの役場にお尋ねください。
年収103万円の壁
年収103万円の壁を超えると住民税に加えて所得税も発生し始めます。年収104万円の場合の住民税は前述の101万円と同様の5500円で、所得税は500円の計6000円の負担が発生することになります。
しかし、年収103万円では元々5500円の住民税は発生しているので、103万円を1万円超えることで増える負担は500円です。1万円の収入を得て500円の支出であれば、そこまで気にする必要はないかもしれませんね。
年収106万円の壁
従業員数が101人以上の会社で働いている人が年収106万円の壁を超えると、住民税と所得税に加えて社会保険料も負担する必要が出てきます。
年収107万円の場合の住民税は5500円、所得税は2000円、社会保険料は約16万円(介護保険第2号被保険者に該当する場合)で計約16万7500円を負担することになりますが、年収106万円でも住民税5500円と所得税1500円は発生するので、1万円超えることでの負担増分は約16万500円となります。
やはり社会保険への加入可否は大きな岐路になりますね。1万円で約16万500円は大き過ぎると思う人が多いでしょう。
年収130万円の壁
従業員数が100人以下の会社で働いている人であっても、年収が130万円を超えると社会保険に加入することになります。年収131万円の住民税は5500円、所得税は1万4000円、社会保険料は約20万円です。
しかし、年収130万円であっても住民税5500円と所得税は1万3500円かかるので、1万円超えた場合に増えた分は所得税500円と社会保険料約20万円の計約20万500円となります。
年収150万円の壁
年収150万円の壁とは、扶養している配偶者の方で所得税の配偶者特別控除が満額の38万円(住民税は33万円)を受けられなくなる金額です。
年収151万円になると配偶者特別控除が36万円(住民税は31万円)に減るため、扶養している配偶者の所得税率が10%とすると、所得税と住民税が4000円増えることになります。
働いている本人の所得税や住民税は1万円分に対する分で1500円増えますが、社会保険料は変わりません。配偶者と合わせると5500円の負担増となります。
年収201万円の壁
年収201万円の壁を超えると、配偶者特別控除を受けられなくなります。201万円であれば所得税、住民税ともに3万円受けられていた控除がなくなるので、配偶者のほうで増える税金は6000円です。
本人の所得税や住民税は1万円に対する分1500円のみなので、計7500円の負担増となります。1万円の収入に対して7500円支出するということですね。
まとめ
それぞれの年収の壁を1万円超えてしまったために増える負担を計算してみました。こうやって見てみると、社会保険の扶養の壁を超える重さを実感します。ただ、社会保険に加入するということは、将来の年金受給額などが増えるということも知っておきましょう。
さらに、2023年10月より政府は社会保険の年収の壁対策として、最大50万円の補助金を支給する意向を示しています。
これにより、年収の壁を1万円超えて社会保険に加入することになっても社会保険料は実質的に0円となり、頑張って働いた分がそのまま手取りとなります。「もっと働きたいけれど、社会保険の負担が大きいので働けない」というパート主婦(夫)への朗報になりそうです。
出典
東京都主税局 個人住民税
国税庁 給与所得者と税
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士