更新日: 2024.07.10 年収

ボーナスが「50万円」だと思ってたのに、実際は“40万円ちょっと”でした。ボーナスからも「税金」や「保険料」が引かれるのでしょうか…?

ボーナスが「50万円」だと思ってたのに、実際は“40万円ちょっと”でした。ボーナスからも「税金」や「保険料」が引かれるのでしょうか…?
ボーナスの支給額は◯ヶ月分と表現されることが多く、「うちは月収25万円の2ヶ月分だから、50万円もらえる! 」などと楽しみにしている人も多いでしょう。しかし、ボーナスが50万円だった場合、全額がもらえる訳ではなく、実際に振り込まれる額は41万円ほどとなります。ボーナスからも税金や社会保険料が引かれるからです。
 
本記事では、ボーナス50万円の場合を例にしながら、ボーナスで何がどれくらい天引きされるのか見ていきます。
浜崎遥翔

執筆者:浜崎遥翔(はまさき はると)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ボーナスから天引きされるもの

ボーナスからは社会保険料と所得税が天引きされます。具体例として、ボーナスが50万円、40歳未満で扶養家族がいない場合を想定すると、合計で約9万円引かれるため、手取り額は約41万円になる計算です。
 
それぞれどれくらい天引きされるか、その内訳を見ていきましょう。
 

社会保険料は会社によって異なるが約15%天引きされる

ボーナスから引かれる社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料があり、40歳以上は介護保険料が加わります。
 
どの保険料も本人と会社が折半で支払いますが、東京都協会けんぽに加入している場合の本人負担分は以下のとおりです。

●健康保険料4.99%(40歳以上は介護保険料を加えた5.79%)
●厚生年金保険料9.15%
●雇用保険料0.6%

40歳未満の場合は合計14.74%、40歳以上の場合は合計15.54%引かれます。ボーナスが50万円だと40歳未満は7万3700円、40歳以上だと7万7700円です。かなりの金額が引かれると感じるかもしれませんが、ボーナスから支払った厚生年金保険料は、将来の年金金額に反映されるので、将来への投資と考えてみると良いかもしれません。
 

所得税は前月の給与や家族構成で決まる

賞与からも所得税が徴収されます。徴収金額は「ボーナスの支給額から社会保険料を引いた金額××源泉徴収税額の算出率」です。
 
「源泉徴収税額の算出率」は図表1のとおりで、「扶養親族数」と「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」から求められます。
 
前月の給与が25万円の場合、社会保険料は3万8264円となるため、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は21万1736円です。
 
独身や共働きで扶養親族がいないなら、扶養親族0人の欄の7万9000円以上25万2000円未満に当てはまるので、「源泉徴収税額の算出率」は4.084%、妻が専業主婦などで扶養親族が1人の場合は9万4000円以上24万3000円未満に当てはまるため2.042%と求められます。
 
図表1

図表1

国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)
 
ボーナスの事例の場合、40歳未満で社会保険料の金額が、前述した通りの7万3700円だとすると、支給額50万円から7万3700円を差し引いた、42万6300円にそれぞれの税率をかけるので、扶養親族がいない場合は1万7410円、1人の場合は8705円の所得税が徴収されることになります。
 
なお、前月の給与が高くなると「源泉徴収税額の算出率」が上がり所得税の金額が増えることがあります。
 
例えば前月に4万円分の残業を行ったとしましょう。すると「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が25万2000円以上となるため「源泉徴収税額の算出率」は6.126%、徴収所得税額は2万6115円となり、1万円近く手取りが減ることになります。
 
ただし、ボーナス支給時の手取りが減るだけで、所得税は年末調整で再度計算し直され、支払いすぎた所得税は返ってくるので、前月分の残業代を気にする必要はありません。
 

住民税はボーナスからは引かれない! 労働組合費などは?

ボーナスから住民税は引かれません。住民税は前年の収入や家族構成などから計算された額を、12ヶ月間に分割して支払う仕組みだからです。
 
一方、毎月天引きされる費用でも、労働組合費や従業員持株会への拠出金などは会社によって扱いが違います。筆者が勤めていた会社では、労働組合費は賞与から一定の率をかけた金額を徴収されましたし、持株会の拠出金はボーナス時のみ毎月の3倍の金額が天引きされていました。
 
会社によっては思わぬ金額となることもあるので、事前に確認しておきましょう。
 

2024年夏のボーナスは手取りが増えているかも

2024年夏のボーナスは定額減税により、同じ金額の支給でも手取りがいつもより増えているかもしれません。定額減税では、本人・扶養配偶者・扶養親族1人あたり、3万円の所得税が減税されます。6月の給与から減税が始まっていますが、6月の給与で減税しきれない場合は、夏の賞与からも減税されます。
 
例えば独身で所得税の減税額が3万円、6月の給与所得に対する所得税が1万円の場合は、6月の所得から1万円しか減税できないので、残った2万円はボーナス(それでも減税分が残った場合はそれ以降の給与)から減税されるのです。
 
ただし、減税は今回限りで次回以降は手取りが元に戻ることには注意しましょう。
 

ボーナスも額面と手取り金額は違う!

ボーナスも給与と同じで、支給金額の全てが手に入るわけではありません。住民税は徴収されないものの、社会保険料と所得税、会社によっては労働組合費などが徴収されます。
 
天引き後の手取りは8割程度になり、人によってはもう少し減ることも考えて、ボーナスの使い道を検討しましょう。
 

出典

全国健康保険協会 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
厚生労働省 令和6年度の雇用保険料率について
国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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