更新日: 2024.07.28 年収

既婚の友人に「1人で800万円稼ぐより、夫婦で400万円ずつ稼ぐほうが得」と言われました。頑張って年収を上げましたが、結局「損」なのでしょうか…?

既婚の友人に「1人で800万円稼ぐより、夫婦で400万円ずつ稼ぐほうが得」と言われました。頑張って年収を上げましたが、結局「損」なのでしょうか…?
所得税は累進課税方式となっており、所得が増えるほど納める税額が増えます。つまり、一人で800万円を稼ぐ場合よりも、二人で400万円ずつ稼いだほうが手取り額は大きくなります。
 
こちらの記事では、一人で800万円を稼ぐ場合と二人で400万円ずつ稼いだ場合の手取り額や、効率よく手取り額を増やす方法を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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一人で800万円を稼ぐ場合と二人で400万円ずつ稼いだ場合の手取りをシミュレーション

実際に、一人で800万円を稼ぐ場合と二人で400万円ずつ稼いだ場合の手取りをシミュレーションしてみます。片働きで年収800万円の人の手取り額は以下のとおりです(ボーナスなし、扶養親族1名を想定)。
 

・年間の厚生年金保険料:71万3700円
・年間の健康保険料(介護保険料はなし):40万7184円
・年間の雇用保険料:4万8000円
・年間の所得税(復興特別所得税含む):39万4800円
・年間の住民税:約42万2000円(自治体によって異なる)
・手取り収入:約601万円

 
続いて、共働きでそれぞれの年収が400万円の人の手取り額を見てみましょう(ボーナスなし、扶養親族なしを想定)。
 

・年間の厚生年金保険料:37万3320円
・年間の健康保険料(介護保険料はなし):20万3592円
・年間の雇用保険料:2万4000円
・年間の所得税(復興特別所得税含む):8万5700円
・年間の住民税:約17万8000円(自治体によって異なる)
・手取り収入:約313万円

 
以上は一人分の手取り収入なので、夫婦二人の場合は年間の手取り額は約626万円となります。
 
同じ世帯年収800万円を稼ぐ場合でも、手取り額に約25万円の差が生じました。差が生じた理由は、収入が多いほど社会保険料と税金が高くなるためです。
 
所得税は累進課税の仕組みとなっているため、所得が多いほど適用される税率が上昇し税負担が重くなります。また、社会保険料も標準報酬月額をベースに計算されるため、給料のベースが高いほど納める金額が高くなります。
 
このように、一人で800万円稼ぐより夫婦二人のほうで稼いだほうが、手取り額は多くなるためお得と言えるでしょう。
 

給与所得を増やすより副業で事業所得を得たほうが手取り額は増える

片働きの方は、配偶者に働く予定がないと、夫婦で収入を分散するという方法が取れません。そのため、自分で工夫しながら手取り収入を増やす必要があります。
 
手取り額を増やす方法として、本業の給与収入を上げることが考えられます。例えば、成果を挙げて昇給を目指したり残業して残業手当を稼いだりする手段が挙げられます。
 
しかし、手取り収入を増やすのであれば、給与所得を増やすよりも副業を始めて事業所得を得るほうが効果的です。「給与所得」と「事業所得」では計算方法が異なりますが、事業所得のほうが手取り額は多くなりやすいのです。
 
主な理由は以下のとおりです。
 

・給与所得以外の副収入には社会保険料がかからないため
・事業所得には青色申告特別控除が適用されるため
・事業所得の計算では生活費の一部を経費計上できるため

 
給与所得以外の副収入には、社会保険料がかかりません。副業の事業所得でいくら稼いでも、社会保険料には反映されないため、手取り額は多くなります。
 
さらに、事業所得者が一定の条件を満たすと青色申告特別控除を活用でき、最大で65万円の所得控除を受けられます。さらに、普段の生活のなかで事業の用途で支出したお金を経費計上することが可能です。
 
例えば、家で稼働した場合は家賃や水道光熱費、通信費の一部を経費計上できるため、課税所得を減らせます。このように、給与所得と比べて事業所得は節税できる手段が多いことから、手取り額を増やしやすいのです。
 
そのため、手取り額を増やしたいと考えている方は、本業で成果を出すことだけでなく副業も検討するとよいでしょう。
 

まとめ

同じ金額を稼ぐ場合でも、一人で稼ぐより二人で稼いだほうが手取り額は多くなります。稼ぐ金額が多いほど、税金と社会保険料の負担が重くなるためです。
 
手取り額を増やすためには、同じ金額を稼ぐ場合でも本業の給与所得を増やすより副業を始めたほうが効果的です。特に、事業所得は節税の手段が多く設けられているため、効率よく手取り額を増やせるでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)
国税庁 No.2072 青色申告特別控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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