更新日: 2024.08.03 年収
最近ニュースで「1世帯あたり10万円」「子ども1人あたり5万円」の給付があると聞きました。子どもが2人いる「年収400万円」の会社員ですが、私も対象になるのでしょうか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
新たに住民税非課税となった世帯への給付金とは
2024年度から新たに住民税が非課税、または住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、給付金が支給されることが決まりました。住民税は主に「所得割」と「均等割」という2つの徴収項目があります。
前年の所得によってはどちらも、または所得割部分のみ非課税となりますが、どちらの場合でも給付金の内容は次の通りで違いはありません。
1世帯あたり10万円
世帯の人数に関わらず、1世帯あたりの給付額は一律10万円となります。
子ども1人あたり5万円
上記の給付が対象となる世帯に18歳以下の児童がいる場合、子ども加算として1人あたり5万円の給付が受けられます。例えば、子どもが2人いる場合は、子どもの人数に応じて5万円が加算されますので、2人×5万円で10万円が給付されます。
対象は2024年度新たに住民税非課税となった世帯のみ
2023年度にも同様に住民税非課税世帯へ給付金が支給されました。しかし、今回の給付対象はあくまでも2024年度から新たに住民税が非課税、または住民税均等割のみ課税となった世帯が対象です。
2023年度から継続して住民税が非課税となっている世帯は、昨年と同様に給付金がもらえる訳ではありませんので、間違えないように注意しましょう。
住民税非課税世帯となる目安年収はお住まいの市町村に確認
住民税は市町村が徴収する地方税です。そのため、自分の世帯が住民税非課税かどうかは居住する市町村によって異なります。ここでは目安として、厚生労働省の審議会・研究会等の関連資料に掲載されている、住民税非課税世帯となる給与収入の金額を見てみましょう(図表1)。
図表1
厚生労働省 少子化の進行と人口減少社会の到来
生活保護級地区分とは、住民税非課税となる限度額を地域によって差をつけるためのものです。1級地は東京23区や指定都市、2級地は県庁所在市や一部の市町、3級地は一般市町村が該当します。
例えば、妻と子ども2人の4人家族の場合、図表1を確認すると給与収入が271万4000円以下でなければ住民税(所得割)の非課税とはなりません。
給付されるのはいつ?
給付時期や給付に必要な手続きについても、居住する地域によってそれぞれ異なります。神戸市と横浜市の例を参考にすると、手続きをスムーズに済ませた場合、おおむね8月から9月に給付される見込みです。
神戸市の場合
神戸市の場合、対象となる世帯へ申請書類(確認書)を7月2日から順次発送しており、申請内容に不備がなければ、受付後1ヶ月程度で銀行口座へ振り込まれます。
横浜市の場合
横浜市の場合、公金受取口座を事前に登録していれば手続きが不要となり、8月19日から順次振り込みが行われます。登録していない場合は、7月24日から申請書類(確認書)が発送され、書類の返送から1ヶ月程度で指定の銀行口座へ振り込まれます。
給付金は誰でも受け取れるわけではない
本記事で解説した給付金は、2024年度に新たに住民税が非課税、または住民税均等割のみ課税となった世帯にのみ支給され、誰でも対象になるものではありません。給付対象の世帯には、市町村から申請書類や確認書が送られてきますので、申請漏れがないように注意しましょう。
出典
内閣官房 定額減税・各種給付の詳細
厚生労働省 少子化の進行と人口減少社会の到来
総務省 個人住民税
神戸市 新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となる世帯への10万円の給付
横浜市 令和6年度 新たに住民税が非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金【10万円】+こども加算【5万円】のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー