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更新日: 2024.08.04 年収

扶養を外れて働き始めましたが、今月は子どもの発熱でお休みが多く「給与が3万円」ほどしかありません。天引き分を減らしてもらうことはできますか?

扶養を外れて働き始めましたが、今月は子どもの発熱でお休みが多く「給与が3万円」ほどしかありません。天引き分を減らしてもらうことはできますか?
「育児が一段落したからそろそろ扶養を外れてしっかり働こう」と張り切っては見たものの、子どもの病気などで実際は休みが多くなってしまうというケースが起こるかもしれません。一度扶養を外れると、イレギュラーで収入が少なくなっても、社会保険料や税金を払わなければならないのでしょうか?
 
本記事では、短時間労働者の社会保険料や税金の天引きについて、欠勤などで収入が減ったときの負担がどうなるのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

社会保険の扶養を外れる条件とは

パートタイマーなどの短時間労働者が社会保険の扶養を外れるのは、原則として「4分の3基準」「130万円の壁」「106万円の壁」のいずれかの基準を満たしたときです。
 
■4分の3基準
1週間の所定労働時間(契約上定められた労働時間)および1ヶ月の所定労働日数(契約上定められた労働日数)が正規社員の4分の3以上
 
■130万円の壁
年収130万円以上(60歳以上あるいは障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円以上)または、年収が被保険者の年収の2分の1以上
 
■106万円の壁
勤務先の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)であり、次の条件を全て満たす場合
 

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金(基本給と手当の合計額。※残業代、賞与、通勤手当、臨時的な賃金等を除く)が月額8万8000円以上
・雇用の見込みが2ヶ月を超える
・学生ではない(休学中、夜間学生を除く)

 
いずれかの基準に当てはまった場合は、本人が希望するかどうかにかかわらず、社会保険に加入して社会保険料を負担しなければなりません。
 
ここで注意しなければならないのは、4分の3基準や106万円の壁の判定が所定労働時間や所定内賃金など、契約上の取り決めをベースに行われる点です。欠勤などで一時的に基準を下回る場合でも、契約内容に変更がなければ社会保険への加入は継続します。
 

欠勤による収入減少は社会保険料の随時改定の対象にならない

社会保険料算定のルールのひとつに、固定的賃金が昇給や降給などで大幅に変動した際に、随時的に社会保険料を改定する「随時改定」の制度があります。それでは、欠勤でパートの給料が大きく減少した場合に、随時改定によって社会保険料は減額してもらえるのでしょうか。
 
結論から言うと、パートの欠勤による収入減少に随時改定は適用されません。随時改定は、固定的賃金の変動に対するルールで、給与体系や時給などの基礎単価、手当などの支給額変更などの場合に行われます。ただし、契約時間の変更でも随時改定の対象となる場合があります。
 
時給が下がった場合などには随時改定を受けられますが、表題のケースで社会保険料の天引き分を減額してもらうのは難しいでしょう。
 

所得税の天引き額は月収によって増減する

給与からの天引き額のうち所得税は、給与の支給額によって金額が増減する仕組みです。欠勤で収入が減れば、天引き額も減少します。また、月収が8万8000円を下回る月は原則、会社に扶養控除等申告書を提出していれば徴収されません。
 
住民税は、前年の収入に応じてあらかじめ決められた金額を、12ヶ月に分けて給与から天引きで納める仕組みです(特別徴収の場合)。そのため収入が減少しても、住民税の天引き額は一定です。
 

給与が少ない状況が続くときは契約内容の変更を相談しよう

欠勤などでパートの収入が減少しても、契約上の所定賃金、所定労働時間が基準以上の場合は社会保険料を納めなくてはなりません。そのため、表題の状況で即、天引き分を減らしてもらうのは困難です。
 
また、社会保険料は1年に1回の定時決定時に4、5、6月の賃金をもとに改めて算定されますが、4、5、6月の支払基礎日数が11日を下回る場合は、従前の標準報酬月額が引き継がれてしまいます。そのため、実際の収入の状況に対して、重い社会保険料の負担が続く可能性もあるのです。
 
欠勤が多く、出勤日数や収入が契約上の数字を下回る状況が続きそうな場合は、改めて扶養内で働けるよう、勤務実態に合わせた契約の見直しを相談しましょう。
 

社会保険料の負担が重い場合は働き方から見直してみよう

扶養を外れて社会保険に加入すると、欠勤などで収入が少ない月があっても、決められた社会保険料を支払わなければなりません。また、社会保険料の改定のルール上、勤務実態に応じてすぐに社会保険料が減額されることも望めないでしょう。
 
予定どおりに働けない事情が続き、社会保険料の負担を重く感じているようなら、契約を根本から見直して、働き方を変えることを検討しましょう。そのときは、厚生労働省のWEBサイト「年収の壁・支援強化パッケージ」を参考にしてください。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト パート・アルバイトのみなさま
全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは?
日本年金機構 年金Q&A(厚生年金の加入(被保険者)) Q 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。
日本年金機構 随時改定(月額変更届)
日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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