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更新日: 2024.08.18 年収

給料が「月末払い」なのですが、友人の会社は「25日払い」らしいです。違いは何ですか?

給料が「月末払い」なのですが、友人の会社は「25日払い」らしいです。違いは何ですか?
給与の支払日は、会社によって異なります。周りの知人などに聞くと、「月末払い」という方もいれば、「25日払い」という方もいるでしょう。支払日によってどのような違いがあるのでしょうか。
 
今回は、給与の支払いの基本と法律規定、「月末払い」と「25日払い」の違いについて紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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給与の支払日の基本と法律規定

給与の支払日は企業ごとに異なり、日本では労働基準法第24条(賃金の支払い)により「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと」が義務付けられています。
 
したがって、企業は給与の支払日を一定の日に設定しなければなりません。支払日が土日祝日に重なる場合は、その前の営業日に支払うことが一般的です。
 
また、給与は社員にとって生活の基盤であり、安定的かつ確実な支払いが求められるため、労働基準法では上記のルールを含め、5つの原則が定められています。定められているルールを以下にまとめました。
 

1.通貨払いの原則

賃金は「通貨」で支払う必要があり、「現物支給」は禁止されています。ただし、労働者の同意があれば銀行振込によって支払うことも可能です。
 

2.直接払いの原則

賃金は直接社員に支払わなければなりません。社員の配偶者や親を代理人にしようとしても、認められることはないでしょう。ただし、本人が闘病中などやむを得ない場合の支払いは可能となるケースがあります。
 

3.全額払いの原則

賃金はその全額をまとめて支払う必要があります。ただし、個人負担の社会保険料など、法律で控除することが定められている場合や、労使合意に基づく労働組合費の控除などは可能です。
 

4.毎月払いの原則

前述の通り、賃金は毎月1回以上の頻度で支払われる必要があります。たとえ会社の資金繰りが苦しくても、2ヶ月に1回の頻度などで支払うことはできません。
 

5.一定期日払いの原則

こちらも前述の通り、賃金は一定の期日を定めて支払わなければなりません。
 

「月末払い」と「25日払い」の違い

ここでは、月末払いと25日払いの違いについてみていきましょう。
 

支払日の違いとその影響

 
・月末払い
月末払いとは、毎月の最終日に給与が支払われる方法です。月末払いのメリットは、毎月の支出管理がしやすいことにあります。月末にまとまった給与が入ることで資金計画が立てやすくなるでしょう。
 
・25日払い
25日払いとは、毎月25日に給与が支払われる方法です。この支払い方法は、多くの企業で採用されているようです。
 
給料日が25日に設定されることが多い背景には、かつて経理作業が手作業で行われていたことが関係しているようです。当時、月末から月初にかけて請求対応や入金作業などに追われ、給与計算に取りかかるのが毎月10日を過ぎてからだったため、15日を締め日にして25日に支払うというサイクルが定着し、その名残で現在も25日払いとなっているところが多いのです。
 
25日払いの主なメリットは、月末近くにまとまった支払いがある場合に、それに先立って給与が支給されるため、家計管理がしやすくなることです。
 

締め日の違い

給与の締め日も、基本的に月末払いと25日払いで異なります。締め日とは、その月の給与計算を締め切る日のことです。
 
・月末払い
月末払いの企業では、通常、1日から月末までの労働分が翌月の月末に支払われます。例えば、7月1日から7月31日までの労働分は8月31日に支払われるということです。
 
・25日払い
25日払いの場合、一般的に締め日は15日とする企業が多いようです。例えば、6月16日から7月15日までの労働分が7月25日に支払われるということです。
 
この給与サイクルが労働基準法に基づいて毎月行われるのです。
 

給与の支払い形式を理解し、自分の生活リズムや支出にうまく合わせよう

月末払いと25日払いの主な違いは、支払日と締め日です。月末払いは月初の支出計画を立てやすく、25日払いは月末の支払いに備えやすいという特徴があります。
 
また、一定の期日を決めて給与を支払うことが労働基準法で定められており、それに基づき企業ごとに支払日や締め日を設定することが許されています。
 
どちらの形式であっても、自分の生活リズムや支出に合わせてうまく対応することが重要です。給与の支払い形式を理解し、適切に活用することで、より良い生活設計が可能となるでしょう。
 

出典

e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第三章 賃金 第二十四条(賃金の支払)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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