更新日: 2024.11.12 年収

同じ世帯年収800万円でも、自分と妻に税金がかかる「共働き」の方が「片働き」よりも手取り額は少ないのでしょうか?

同じ世帯年収800万円でも、自分と妻に税金がかかる「共働き」の方が「片働き」よりも手取り額は少ないのでしょうか?
世帯年収が同じ800万円でも、夫婦共働きと片働きの世帯では給料から引かれる社会保険料や税金額は異なります。実際に受け取れる金額は、どちらの方が多いのか気になる方もいるでしょう。
 
しかし、税金を引かれる人数が増えたからといって、共働きの方が手取りは少なくなるとは限りません。今回は、世帯年収800万円の共働きと片働きの手取り額の差についてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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共働きと片働きで手取りはいくら変わる?

今回は、以下の条件で世帯年収800万円の共働き家庭と片働き家庭の手取り金額を比較しましょう。

●夫婦ともに東京都在住で40代
●賞与は考慮しない
●控除は社会保険料控除、給与所得控除、基礎控除のみ
●保険料は全国健康保険協会の「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)」を使用

 

夫が年収500万円、妻が年収300万円のケース

条件を基にすると、夫の月収は約41万6667円、妻の月収は25万円です。月収を基にした各保険料や控除額、税金額は表1の通りです。
 
表1

健康保険料(介護保険料含む)(月額) 2万3739円 1万5054円
厚生年金保険料(月額) 3万7515円 2万3790円
雇用保険料 3万円 1万8000円
年間社会保険料合計額(社会保険料控除) 76万5048円 48万4128円
給与所得控除 144万円 98万円
年収-(社会保険料控除+給与所得控除) 279万4952円 153万5872円
所得税基礎控除 48万円
所得税の課税金額 231万4000円 105万5000円
所得税率および控除額 10%、9万7500円 5%、0円
所得税額 13万3900円 5万2750円
住民税基礎控除 43万円
住民税の課税金額 236万4952円 110万5872円
住民税率+東京都の住民税均等割額 10%+5000円
住民税額 約24万1495円 約11万5587円

※筆者作成
 
表1を基にすると、夫の手取りは約385万9557円、妻の手取りは約234万7535円です。夫婦の合計手取り額は約620万7092円になります。
 

片働きで夫婦どちらかの年収が800万円のケース

年収800万円の場合、月収は約66万6667円です。この場合における社会保険料は以下のようになります。

●介護保険料を含む健康保険料(月額):3万9372円
●厚生年金保険料(月額):5万9475円
●雇用保険料:4万8000円
●年間の社会保険料合計:123万4164円

また、年収を基にした給与所得控除は190万円となるため、年間の社会保険料控除と給与所得控除を引いた486万5836円を税金の計算に使用します。
 
まず、所得税の基礎控除48万円を引いて1000円未満を切り捨てた438万5000円が、所得税の課税金額です。今回だと課税金額に対する税率は20%、控除額は42万7500円で、所得税額は44万9500円の計算になります。
 
住民税は基礎控除43万円を引くと443万5836円なので、住民税額は約44万8584円です。社会保険料、所得税、住民税の合計額は約213万2248円となり、手取り額は約586万7752円を受け取れます。
 
共働き家庭と比較すると、33万9340円少なくなります。
 

節税をしたいなら控除を活用する

共働きの方が世帯の手取り額が多いものの、なるべく税負担を減らしたいと考える方もいるでしょう。
 
少しでも節税したいときは、控除の活用がおすすめです。例えば、医療費控除では保険金の補塡(ほてん)を除いて支払った医療費が10万円を超えていれば、最高200万円まで所得控除が可能です。税金は所得を基に計算するため、所得額が減少すると税額も減少します。そのため、共働きで医療費控除を活用するなら、所得金額が大きい方で利用しましょう。
 

共働きの方が手取り額は多いケースがある

今回のケースだと、共働きで夫が年収500万円、妻が年収300万円の世帯の方が、片働きでどちらか一方が年収800万円のみの世帯よりも、手取り額が30万円以上多い結果でした。所得額に応じて社会保険料額や所得税の負担割合が変わるためと考えられます。
 
また、少しでも節税をしたいときには、医療費控除を始めとする各種控除の活用も検討しましょう。
 
※2024/11/12 図表を一部修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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