片働き「年収800万円」だけど、税金が高くて生活がキツイ! 共働き「年収600万円+200万円」のほうが“手取り”は多い? それぞれをシミュレーション

配信日: 2024.11.15

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片働き「年収800万円」だけど、税金が高くて生活がキツイ! 共働き「年収600万円+200万円」のほうが“手取り”は多い? それぞれをシミュレーション
日本の所得税は「超過累進課税」という制度であり、所得が増えるほど納める税金が増えるようにできています。
 
本記事では、年収800万円を稼ぐことを想定して、1人だけで800万円を稼ぐ場合と夫婦で分担して800万円を稼ぐ場合で、税金や社会保険料を考慮した手取りにどのくらいの差が生じるかをシミュレーションしてみました。
 
FINANCIAL FIELD編集部

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1人で年収800万円を稼ぐ場合の税金・社会保険料のシミュレーション

片働きの家庭(夫が会社員、妻が専業主婦など)で、夫婦のどちらかが1人で800万円を稼いだ場合の手取り額は以下のとおりです。
 
なお、今回のシミュレーションでは夫婦の年齢は35歳(介護保険料の負担はなし)、ボーナスなし、扶養親族はなしで計算しています。

・年間の厚生年金保険料:71万3700円
 
・年間の健康保険料(介護保険料はなし):40万7184円
 
・年間の雇用保険料:4万8000円
 
・年間の所得税(復興特別所得税含む):39万4800円
 
・年間の住民税:調整控除後で41万9600円(自治体によって異なる)
 
・手取り収入:約602万円

片働きの家庭の場合、年間収入の800万円のうち、税金や社会保険料などを200万円ほど納めていることになります。
 

夫が年収600万円、妻が年収200万円を稼ぐ場合の税金・社会保険料のシミュレーション

では、夫婦共働きの場合はどうでしょうか。夫婦の年齢は35歳(介護保険料の負担はなし)、ボーナスなし、扶養親族はなし、夫の年収が600万円、共働きの妻の年収が200万円という条件でシミュレーションした結果は以下のとおりです。

【夫の手取り額】

・年間の厚生年金保険料:54万9000円
 
・年間の健康保険料(介護保険料はなし):29万9400円
 
・年間の雇用保険料:3万6000円
 
・年間の所得税(復興特別所得税含む):20万3100円
 
・年間の住民税:調整控除後で30万4000円(自治体によって異なる)
 
・手取り収入:約461万円

【妻の手取り額】

・年間の厚生年金保険料:18万6660円
 
・年間の健康保険料(介護保険料はなし):10万1796円
 
・年間の雇用保険料:1万2000円
 
・年間の所得税(復興特別所得税含む):2万7500円
 
・年間の住民税:調整控除後で6万1400円(自治体によって異なる)
 
・手取り収入:約161万円

今回のシミュレーションでは、夫婦2人の手取り額は622万円となり、片働きの家庭よりも約20万円も手取りが多くなることが分かりました。
 
子どもがいない、子どもを預ける保育園が決まったなど、夫婦で働ける家庭であれば共働きしたほうが同じ世帯年収でも手取りが多くなります。
 

手取りを増やすなら「控除」をフル活用して課税所得を減らそう

片働きの家庭では夫婦で収入を分散させるという節税方法が選択できないため、工夫しながら手取りを増やす必要があります。
 
副業で収入を増やすという方法もありますが、本業が多忙だとそれも難しいでしょう。そこで検討したいのが、「控除」を利用して、所得税や住民税などを計算する基礎になる課税所得を減らす方法です。
 
例えば「iDeCo(個人型確定拠出年金)」。掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除となり、掛金に応じて課税所得を減らすことができます。
 
例えば毎月2万円を掛金として拠出する場合、年間24万円分の課税所得を減らすことができます。所得税率が20%、住民税率が10%の人の場合、所得税と住民税を合わせて7万2000円を節税できます。
 

まとめ

日本の所得税は超過累進課税という仕組みがあることから、年収が高くなるほど収入に占める所得税の割合が大きくなります。同じ年収を稼ぐなら、片働きよりも共働きの家庭の手取り額のほうが高額になることを覚えておきましょう。
 
年収は増やせないけれど手取り額を増やしたい場合は、各種控除を活用して課税所得を減らすことで、所得税や住民税を節税して手元に残るお金を増やせます。
 

出典

全国健康保険協会 令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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