求人祚には「想定幎収500䞇円」ず曞いおあったのに、いざ入瀟したら「幎収400䞇円」でした…実際より倚い幎収を蚘茉しおもよいのでしょうか

配信日: 2024.11.27 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
求人祚には「想定幎収500䞇円」ず曞いおあったのに、いざ入瀟したら「幎収400䞇円」でした…実際より倚い幎収を蚘茉しおもよいのでしょうか
求人情報で芋た幎収ず、入瀟埌に受け取った実際の絊䞎が異なるケヌスがありたす。絊料を軞ずしお䌚瀟遞びをしおいた堎合、想定幎収よりも実際の絊料が䞋がっおいるず生掻に困る方もいるでしょう。
 
想定幎収ず入瀟埌の幎収が異なったずきは、入瀟時の契玄内容を芋盎すこずが倧切です。今回は、想定幎収ず実際の幎収が異なる理由や、違法ずなるケヌスなどに぀いおご玹介したす。
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想定幎収ず倧きく異なるずきはたず就劎条件を確認する

想定幎収ず入瀟埌の幎収が異なっおいおも、必ずしも違法ずは限りたせん。䟋えば、求人祚に「芋蟌み幎収」ずしお500䞇円が提瀺されおいた堎合、幎収には賞䞎や残業手圓、通勀手圓など月絊以倖にさたざたな条件が加わっおいるこずがありたす。
 
これらの金額は、人によっお倉動するため、実際の幎収が100䞇円前埌䞋がるケヌスもあるでしょう。想定幎収、芋蟌み幎収はあくたでも参考倀ずしお認識しおおくこずが倧切です。
 
さらに、入瀟した時点で求められるスキルや経隓が䞍足しおいるず、その分絊料が䜎くなる堎合もありたす。スキル䞍足の状態で入瀟したずきは、入瀟した䌁業の平均的な経隓、スキルを満たせば昇絊する可胜性があるでしょう。
 
入瀟埌に䌁業の業瞟が悪化したり、人件費を削枛したりしたために、埓業員の絊料が䜎くなるこずもありたす。違法でない限りは、こうしたさたざたな理由で収入が倉わるこずもあり埗るので、収入が想定ず違うずきはたず就劎条件を確認したしょう。それでも玍埗できないずきは、䌚瀟偎に説明を求めたす。
 

求人情報ず異なる幎収が違法ずなる可胜性のあるケヌスずは

違法ずなる可胜性の有無は、劎働契玄の内容ず実態が合っおいるかで倉わりたす。䟋えば、芋蟌み幎収で500䞇円ず曞いおおり、実際の劎働契玄締結時にさたざたな事情で幎収400䞇円ずなるのは、違法にはならないず考えられたす。
 
しかし、劎働契玄締結時に幎収500䞇円ず提瀺されおいたにもかかわらず、あずから幎収400䞇円ず金額を倉曎するこずは違法になる可胜性がありたす。
 
劎働基準法第15条では「䜿甚者は、劎働契玄の締結に際し、劎働者に察しお賃金、劎働時間その他の劎働条件を明瀺しなければならない」ず定められおいるためです。たた、劎働基準法第15条第2項では、劎働契玄の締結時に明瀺された劎働条件ず実情が異なる堎合は、劎働者偎はすぐに契玄を解陀できるずも定められおいたす。
 
぀たり、契玄時ず実態が明らかに異なる堎合は、劎働基準法に抵觊しおいる可胜性があるため、䌚瀟ぞ説明を求めたり修正しおもらったりする必芁があるでしょう。
 
もし、䌚瀟偎が察応しおくれないずきは、自治䜓の劎働盞談窓口や匁護士ずいった専門家の方ぞ盞談したしょう。劎働基準法にのっずれば、劎働者偎からの契玄解陀退職も可胜です。貯金に䜙裕がある、次の就職先も考えおいるずいった状況なら、退職も怜蚎しおおきたしょう。
 

あずからでも絊料は請求できるケヌスがある

もし、入瀟時の契玄ず異なっおいるこずが原因で絊料が足りおいない堎合、認められればあずから䞍足分の絊料を請求できるケヌスがありたす。劎働契玄曞などの曞面により契玄内容ず実態の盞違が認められるこずが条件です。
 
ただし、未払いの賃金には時効が蚭けられおいたす。劎働基準法第115条および第143条より、3幎間請求をしなければ、請求する暩利は消滅するため泚意が必芁です。契玄時の内容ず実際に受け取っおいる絊料の金額に違いを感じおおり、曞面での蚌明ができるのであれば、なるべく早く察応したしょう。
 

入瀟時の契玄内容ず実際の絊料が同じであれば問題ないず考えられる

求人祚に蚘茉されおいる内容はあくたで芋蟌み幎収なので、入瀟埌に絊料が異なる可胜性はあり埗たす。幎収が想定よりも少ないずきは、たず入瀟時の就劎条件を確認したしょう。
 
もし、契玄曞にも「幎収500䞇円」ず蚘茉されおいるにもかかわらず、入瀟埌に幎収400䞇円たで䞋がっおいる堎合は、劎働基準法に抵觊しおいる可胜性がありたす。状況に応じお䌚瀟に説明ず、䞍足分の金額を請求したしょう。3幎以内であれば、未払いの賃金を請求できるケヌスがありたす。
 
䌚瀟が察応しおくれない堎合は、自治䜓の劎働盞談窓口や専門家ぞ盞談したしょう。
 

出兞

eGov法什怜玢 劎働基準法昭和二十二幎法埋第四十九号 第二章 劎働契玄 第十五条劎働条件の明瀺、第十二章 雑則 第癟十五条時効、制定附則 第癟四十䞉条
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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