【通勤手当】非課税の割には給料から引かれている金額が多い気がする…通勤手当は課税対象だったの?

配信日: 2025.03.17

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【通勤手当】非課税の割には給料から引かれている金額が多い気がする…通勤手当は課税対象だったの?
一時期、SNSなどで「通勤手当に課税される」ことが話題になったことがありました。しかし、実際には通勤手当は上限額を超えなければ非課税です。通勤手当も課税されていると感じるときは、上限金額を超えているなどの可能性があるでしょう。
 
今回は、通勤手当が非課税になる上限額や申請する際の注意点、通勤手当と社会保険料の関係などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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通勤手当は一定金額までが非課税

通勤手当は上限額までなら課税されません。SNSで「通勤手当に課税される」という話が話題になっていたこともありますが、政府からそのような情報は発信されていないため、注意しましょう。課税されるとするなら、非課税になる上限額を超えたときです。国税庁によると、上限額は表1の通りです。
 
表1

通勤手段 片道の通勤距離
(自転車や自動車のみ)
非課税になる金額
(1ヶ月あたり)
交通機関や有料道路 最大15万円
自転車や自動車 55キロメートル以上 3万1600円
45~55キロメートル未満 2万8000円
35~45キロメートル未満 2万4400円
25~35キロメートル未満 1万8700円
15~25キロメートル未満 1万2900円
10~15キロメートル未満 7100円
2~10キロメートル未満 4200円
2キロメートル未満 全額課税
交通機関の定期券 最大15万円
交通機関や有料道路+自転車や自動車 最大15万円

出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」を基に筆者作成
 
通勤手当は、上限額に達していなければ非課税になります。定期を使っているなら定期代、定期がない場合は毎回の運賃などです。
 
また、交通機関と自転車や自動車を併用している方の場合、交通機関の運賃と自転車や自動車で通勤する片道の距離ごとに設定された金額を合算して通勤費を求めます。
 
例えば、毎月の定期代3万円に加え、自転車で片道5キロの通勤路であれば、通勤手当3万4200円までは非課税となります。もし3万4200円以上の通勤手当を支給されていれば、超過額は給与所得として扱われるため課税対象となるでしょう。
 

通勤手当を申請する際の注意点

国税庁によると、交通機関を利用した際に通勤手当が非課税と認められるのは「最も経済的かつ合理的な経路および方法」で通勤したときです。
 
例えば、遠方に住んでおり新幹線や特急の利用がこの条件に当てはまるのであれば、非課税になるでしょう。しかし、新幹線でもグリーン車の利用は非課税になる通勤手段とは認められません。そのため、グリーン料金を差し引いた金額が非課税になるでしょう。
 
また、自転車や自動車で有料道路を通ったときも、ほかに通勤方法がないのなら料金は非課税です。しかし、ほかに安く済む手段があるにもかかわらず、有料道路を使用したとき場合、その利用料金は非課税にはならないでしょう。
 

社会保険料は通勤手当も含めた給料で計算する

通勤手当は非課税ではありますが、社会保険料の計算には含まれます。健康保険料や厚生年金保険料などを計算する際に用いる標準報酬月額は、通勤手当を始めとする各種手当を含めた給料から計算するためです。
 
自分で計算をする際、通勤手当を含めずに社会保険料額を計算しようとすると金額が実際のものと乖離する可能性があります。計算時には間違えないよう注意しましょう。
 

通勤手当は上限額までなら課税されない

通勤手当は決められた金額までなら非課税になる項目の一つです。電車やバスなどの交通機関を利用している場合は最大15万円、自転車や自動車などは距離に応じた上限額が定められています。
 
ただし、非課税となるのは最も合理的で安い手段を用いたときです。例えば、わざと遠回りをして料金を高く申請したり新幹線のグリーン車で通勤したりすると、会社から通勤手当として支給されたとしても、その金額分は給与所得として扱われ非課税になりません。
 
なお、社会保険料は通勤手当も含めて計算するため、通勤手当が増えると社会保険料が高くなる場合があります。
 

出典

国税庁
 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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