前職では「住宅手当」が「5万円」ありましたが、現職では手当がありません。一般的に住宅手当はどのくらいなのでしょうか?
配信日: 2025.03.27

そのため、住宅手当を支給している企業の割合や平均額が気になる方も多いでしょう。
本記事では、中小企業における住宅手当の支給割合や平均額など、住宅手当事情について解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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中小企業の住宅手当事情
住宅手当の支給は義務ではなく、企業によって支給される場合もあれば、支給されない場合もあります。企業がどの程度支給しているのか、またその平均額がどれくらいなのかを知ることで、勤務先の待遇が充実しているかどうかを判断しやすくなります。
本項では、中小企業における住宅手当の支給割合や平均額について見ていきましょう。
住宅手当を支給する企業の割合
東京都産業労働局雇用就業部の中小企業の賃金・退職金事情に関する調査によると、中小企業の住宅手当の支給状況は、図表1のとおりです。
【図表1】
住宅手当の支給状況 | 回答 |
---|---|
支給あり | 34.7% |
支給なし | 63.6% |
無回答 | 1.7% |
※東京都産業労働局雇用就業部「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」をもとに筆者が作成
業態別で見ると、「支給あり」と回答した割合が最も高かったのは建設業で52.2%、次いで金融業・保険業が50.0%でした。一方、最も低かったのは学術研究・専門・技術サービス業で22.0%です。
また、住宅手当を支給している企業の支給方法は以下のとおりです。
・一律支給:47.2%
・住宅の形態別支給:24.5%
・その他:28.4%
約半数が一律支給となっています。
東京都の中小企業の情報にはなりますが、住宅手当を支給していない企業が約6割を占めており、支給している企業は少数派です。
したがって、前職で5万円の住宅手当が支給されていた場合でも、転職先で支給されないことは決して不思議なことではありません。
住宅手当の平均支給額
同調査によると、中小企業の住宅手当の平均支給額は、図表2のとおりです。
【図表2】
項目 | 住宅手当の平均額 |
---|---|
(全体)平均額 | 1万9242円 |
(扶養家族あり)平均額 | 2万643円 |
(扶養家族なし)平均額 | 1万7767円 |
※TOKYOはたらくネット「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」をもとに筆者が作成
図表2のとおり、扶養家族がいる世帯の方が住宅手当は高くなっています。
また、住宅の形態別の平均額は、図表3のとおりです。
【図表3】
住宅形態 | 住宅手当の平均額 |
---|---|
(全体)賃貸 | 2万6866円 |
(全体)持ち家 | 1万5479円 |
(扶養家族あり)賃貸 | 2万9484円 |
(扶養家族あり)持ち家 | 1万7439円 |
(扶養家族なし)賃貸 | 2万4060円 |
(扶養家族なし)持ち家 | 1万4500円 |
※TOKYOはたらくネット「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」をもとに筆者が作成
賃貸のほうが持ち家よりも高い傾向があり、扶養家族がいるほうが住宅手当は高くなっています。平均額を見ると分かるように、5万円の住宅手当は高額であり、住宅手当だけで判断すると待遇が良いことが伺えます。
住宅手当は福利厚生の一つで課税対象
住宅手当は、基本的に給与所得として扱われるため、課税対象となります。そのため、住宅手当を含めた所得に対して、所得税や住民税が課されることになります。
通勤手当のように非課税扱いにはならないため、住宅手当が支給されることで毎月の収入は増えますが、手当がない場合と比べて税負担も大きくなる点に注意が必要です。
住宅手当なしでも前職より総支給が多いか確認してみよう!
住宅手当の平均額は月1万9242円で、扶養家族がいる場合や賃貸住宅に住んでいる場合は、支給額が高くなる傾向があります。
勤務先から住宅手当が支給されることで、年間で数十万円の収入増につながり、家計に余裕が生まれます。そのため、ワンランク上の賃貸に住んだり、手当をためて住宅ローンの繰り上げ返済に充てたりすることも可能です。
ただし、約6割の企業が住宅手当を支給していないため、前職で5万円の住宅手当が支給されていた場合でも、現在の職場で支給されないことは珍しくないようです。
また、住宅手当は課税対象となるため、他社と収入を比較する際や転職先を検討する際は、住宅手当を含めた総支給額に注目することが大事です。
まずは、現在の住宅手当が平均額と比較してどの程度か確認してみましょう。
出典
東京都産業労働局雇用就業部 中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)
国税庁 通勤手当、住居手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー