「手取り25万円」の会社員。引っ越しで通勤手当が「1万→2万円」になったけど、社会保険料が増えて「手取り」が減る場合もあるの? 仕組みを解説

配信日: 2025.04.05

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「手取り25万円」の会社員。引っ越しで通勤手当が「1万→2万円」になったけど、社会保険料が増えて「手取り」が減る場合もあるの? 仕組みを解説
通勤手当が「実費支給」の場合、引っ越しなどで手当が増えても、定期代に消えてしまって本人の「得」にはなりません。それどころか通勤手当の増加が社会保険料を上げてしまう可能性もあるのです。
 
本記事では、通勤手当の変動と社会保険料上昇の関係について紹介します。
橋本典子

執筆者:橋本典子(はしもと のりこ)

特定社会保険労務士・FP1級技能士

通勤手当で社会保険料が変わる?

社会保険料は、4月から6月までの賃金を元に算定され、通常は1年間、同じ額です。しかし、年の途中で社会保険料が変わることがあります。それはどのようなときでしょうか。
 

社会保険料が変わるとき

年の途中で社会保険料が変わるのは、次の全てに当てはまるときです。
 

・固定的賃金の変動があった
・変動月から3ヶ月間の給与で計算した標準報酬月額が、現在と比べ2等級以上、上がった(下がった)
・その3ヶ月全ての月で、賃金支払基礎日数が17日(パートは11日)以上あった

 
上の3つに該当した場合は「給与に大きな変動があった」とされ、新しい給与に相応した社会保険料に変わります。これを「随時改定」といいます。ちなみに、年に一度の社会保険料決定は「定時決定」です。
 

通勤手当は固定的賃金

「固定的賃金」とは、毎月支払われる支給額(支給率)が固定されている手当などを指します。基本給(月給、時給など)、役職手当、資格手当、住宅手当、通勤手当などが固定的賃金の例です。そのため、引っ越しなどで通勤手当に増減があれば「固定的賃金の変動」に当たります。
 
なお、パートなどの場合、出勤日数によって通勤手当が毎月変わることがありますが、所定労働時間や所定労働日数に変更がなく、通勤手当の単価自体が変わらなければ、固定的賃金の変動には該当しません。
 

通勤手当の変動がきっかけになることも

「通勤手当なんて基本給や役職手当に比べれば額が少ないから、通勤手当が変わったくらいでは社会保険料は増えないよね」と思う人もいるかもしれません。しかし、通勤手当のほんの少しの変動が、随時改定につながることがあります。
 

手取り額はいくら変わる?

通勤手当が1万円増えたケースについて考えてみます。「手取り額が25万円」とのことですので、社会保険料や所得税を差し引く前の総支給額は30万円程(標準報酬月額30万円)と考えられます。
 
「基本給その他が29万円、引っ越し前の通勤手当が1万円、残業手当なし」として計算してみましょう(住民税は考慮しません)。
 

通勤手当が増えただけでは変わらない

まず、通勤手当が増えただけのケースを挙げます。
 

4月 基本給ほか29万円+通勤手当2万円
5月 基本級ほか29万円+通勤手当2万円
6月 基本給ほか29万円+通勤手当2万円

 
この場合、1月あたりの賃金は31万円であるため、標準報酬月額に2等級以上の変動はなく、社会保険料が変わることもありません。
 

もし残業などが多いとどうなる?

しかし、残業や休日出勤などが多かった場合はどうでしょうか?
 

4月 基本給ほか29万円+通勤手当2万円+残業など4万円
5月 基本級ほか29万円+通勤手当2万円+残業など3万円
6月 基本給ほか29万円+通勤手当2万円+残業など4万円

 
このケースでは、給与の平均額は34万6666円です。標準報酬月額に2等級以上の差が生じるため、随時改定が行われます。
 

2等級上がった社会保険料

従前の社会保険料は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料を合算して4万3965円です。
 
2等級上がると、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の合計は4万9864円となり、約5900円、社会保険料負担が増える結果となります(令和7年4月以降、全国健康保険協会・東京都・40歳未満の場合)。
 

まとめ

本記事のケースでは通勤手当が1万円も上がっていますが、たとえ増加額がわずか「100円」でも固定的賃金の変動に当たります。そのため、続く3ヶ月の給与によっては、社会保険料の増額につながることがあります。
 
固定的賃金が増えた直後の時期に、あまり残業をしないようにできるとよいですが、現実は難しいかもしれません。それでも、社会保険料の増額分が気にならないくらい、新しい生活を楽しめるとよいですね。
 

出典

日本年金機構 随時改定(月額変更届)
全国健康保険協会 令和7年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
厚生労働省 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内
 
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士

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