新卒で「月給22万円」! 意外と引かれず安心してたら、「2年目の手取り」にビックリ!? 知っておきたい“引かれるお金”について

配信日: 2025.04.06 更新日: 2025.04.07

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新卒で「月給22万円」! 意外と引かれず安心してたら、「2年目の手取り」にビックリ!? 知っておきたい“引かれるお金”について
新卒で初めて給与を受け取った際、思ったより手取り額が多く感じたことはありませんか? 「意外と引かれていない」と安心していると、2年目になった途端に手取りが減少し、驚く人も少なくありません。特に、住民税が新たに引かれ始めることが大きな要因となります。
 
本記事では、1年目と2年目の給与の違いを、具体的な金額を使って解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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新卒1年目の給料はなぜ手取りが多い?

会社から支払われる給与の、いわゆる額面の金額は、そのまま手取りとして受け取れるわけではありません。給与からは所得税や社会保険料などが控除されるため、実際に受け取る金額は額面よりも少なくなります。
 
所得税は給与に応じて課税される国の税金であり、社会保険料は健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険にかかる保険料のことです。新卒1年目で負担する社会保険料には、以下の3種類があります。

●健康保険料:医療費の負担を軽減するために支払うもの。
●厚生年金保険料:将来の年金受給のために必要なもの。
●雇用保険料:失業したときなどの生活を保障するためのもの。

一方、新卒1年目の給与では、住民税は引かれません。住民税は前年の所得に基づいて課税されるものだからです。新卒の場合、ほとんどの人は前年の収入が多くないため、1年目は住民税の支払いが発生しません。そのため、比較的手取りが多いと感じることがあるかもしれません。
 
しかし、2年目になると1年目の給与総額に対して住民税が課税されることになります。住民税の支払いは通常6月分の給与から始まるため、突然手取りが減る要因となります。
 

月給22万円の場合、1年目と2年目の手取り比較

月給22万円(年収264万円)だとすると、毎月の控除額は以下の通りとなります。

●健康保険料:1万901円(協会けんぽの東京支部、令和7年3月分から)
●厚生年金保険料:2万130円
●雇用保険料:1210円
●所得税(源泉徴収税額):4340円

1年目は所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が控除されるため、手取り額は約18万3000円となります。しかし、2年目になると、これに加えて住民税が引かれるようになります。住民税は前年の課税所得をもとに決定します。
 
年収264万円の場合、給与所得控除(87万2000円)、基礎控除(48万円)、社会保険料控除(約38万7000円)を引くと課税所得金額が約90万円となります。その課税所得に税率10%をかけた9万円が住民税(所得割額)となり、さらに住民税(均等割額)として5000円を追加した金額約9万5000円が、年間の住民税総額となります。
 
これを12ヶ月で割った約8000円が、毎月住民税として月給から引かれる額です。2年目からこの約8000円が引かれるため、手取り額はおよそ17万5千円となることが分かります。
 

2年目の手取り減に備えよう

なお、2年目になると住民税だけでなく、昇給によって社会保険料が増える可能性や、残業やボーナスの影響で所得税の負担が増えることも考えられます。そのため、2年目の手取り額はさらに少なくなる可能性があります。
 
手取りが減ると、毎月の生活費にも影響を及ぼす可能性があります。自由に使えるお金が減るのはもちろん、貯金や投資に回せる金額も減少するため、生活費の見直しや節約を意識することが重要となります。
 

まとめ

新卒1年目は住民税が控除されないため、手取り額が比較的多く感じられますが、2年目になると住民税が新たに引かれることで手取りが減ることになります。6月から住民税の控除が始まることを覚えておき、生活費を適切に管理しつつ、節約しながら手取りの減少に備えましょう。
 

出典

全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
厚生労働省 雇用保険料率について
国税庁 令和6年分源泉徴収税額表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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