「鹿児島県」在住で「東京」の会社に雇われ在宅勤務→この場合どちらの「最低賃金」が適用される?

配信日: 2025.04.22 更新日: 2025.10.21
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「鹿児島県」在住で「東京」の会社に雇われ在宅勤務→この場合どちらの「最低賃金」が適用される?
コロナ禍を機に身近になったテレワーク。場所にとらわれない仕事のスタイルが実現できるうえ、働き方改革の手段としても注目されています。在宅勤務を始めた人の中には、会社と自宅の所在地が異なる地域にある場合、どちらの最低賃金が適用されるのか疑問に思う人もいるでしょう。
 
今回は、鹿児島県在住で東京の会社に雇われた人が在宅勤務をすることになった場合、どちらの最低賃金が適用されるかについて調べてみました。最低賃金の概要や派遣社員のケースについても紹介しますので、参考にしてください。
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最低賃金とは?

厚生労働省によると、最低賃金とは「使用者が労働者に支払わなければならない、賃金の最低額を定めた制度」のことです。使用者と労働者が双方の合意で最低賃金よりも低い賃金を定めたとしても、法律上は無効とされます。最低賃金以下で労働者を雇った場合は、使用者は差額を支払わなければなりません。
 
最低賃金は都道府県ごとに異なります。最新の「令和6年度地域別最低賃金改定状況」によると、全国の加重平均額は1055円で、地域別に見ると951円(秋田県)~1163円(東京都)となっています。
 
地域別最低賃金よりも金額水準を高くすべきだと認められる産業については「特定(産業別)最低賃金」が定められていて、厚生労働省によれば、令和6年3月末時点で設定されているのは全国で224件です。
 
地域別最低賃金額以上を支払わない使用者に対しては最低賃金法に違反するとして50万円以下の罰金が、特定(産業別)最低賃金額以上を支払わない場合は労働基準法に違反するとして30万円以下の罰金が罰則として定められています。
 

テレワークなど在宅勤務で事業所と住所が離れている場合はどうなる?

近年では、テレワークなど在宅勤務をする人が増えています。場所にとらわれずに働けるメリットがありますが、自宅と会社の所在地のどちらの地域別最低賃金が適用されるのか疑問に思う人もいるでしょう。
 
厚生労働省・総務省の「テレワーク総合ポータルサイト」によると「テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます」とのことです。
 
鹿児島県在住の人が東京都にある会社に雇われて自宅で働く場合は、鹿児島県の最低賃金953円ではなく、東京都の最低賃金1163円が適用されます。
 
最低賃金は法律によって定められており、労働者の毎月の収入にも大きな差が出ることから、使用者も労働者も最低賃金についてはチェックしておく必要があります。
 

派遣社員は派遣先の所在地の最低賃金が適用される

派遣社員の中には、派遣元の会社と派遣先の会社で地域が異なるため、どちらの最低賃金が適用されるのか疑問に思う人もいるでしょう。例えば所在地が東京都にある派遣会社が、群馬県や兵庫県など遠方の派遣先に派遣社員を紹介するケースがあります。
 
厚生労働省によると、派遣社員の場合は派遣先の事業所の所在地における最低賃金が適用されるとのことです。派遣元の所在地が東京都であっても、勤務先が群馬県であれば群馬県の最低賃金985円、兵庫県であれば兵庫県の最低賃金1052円が適用されます。
 

鹿児島県在住でも東京の会社に雇われて在宅勤務することになれば東京都の最低賃金が適用される!

在宅勤務をする際に、自宅と会社の所在地が異なる地域になるケースも珍しくありません。
 
都道府県ごとに地域別最低賃金が定められていますが、鹿児島県在住で在宅勤務をする場合、雇われている会社が東京都にあれば、鹿児島県の最低賃金953円ではなく、東京都の最低賃金1163円が適用されます。
 
なお派遣社員の場合は、派遣元の会社の所在地ではなく、派遣先の所在地の最低賃金が適用される点に注意が必要です。
 
働き方の多様化が進む昨今、テレワークのような場所にとらわれない仕事のスタイルを求めたり、正社員ではなく派遣社員で働くことを選んだりする人もいます。働く場所と自分を雇っている会社の所在地が異なるケースも珍しくないため、法律で定められている最低賃金を確かめておくことは大切です。
 

出典

厚生労働省 最低賃金とは?
厚生労働省 最低賃金の種類は?
厚生労働省 派遣労働者の最低賃金は?
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 令和6年度地域別最低賃金改定状況
厚生労働省・総務省 テレワーク総合ポータルサイト Q&A Q A県の事業場に所属する労働者がB県でテレワークを行う場合、A県・B県どちらの最低賃金が適用されますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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