「独身税」ともいわれる「子ども・子育て支援金」。私たちの月額の「収入」にどのくらい影響がありますか?
当記事では、「子ども・子育て支援金」の概要や「収入」への影響、「子ども・子育て支援金」の利用用途などについて解説します。
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目次
令和8年度からはじまる「子ども・子育て支援金制度」とは?
「子ども・子育て支援金制度」とは、「こども未来戦略」に基づいて、少子化対策に必要な財源の一部を確保するために「社会保険料」に上乗せして徴収する制度です。少子化対策のための特定財源に充てられます。令和8年度から徴収が始まり、令和10年度までに段階的に導入されます。子どものいない独身者からは「独身税」との声もあがっています。
医療保険加入者一人当たり支援金額は「月額平均250円~」
徴収額は制度開始の令和8年から令和10年に向けて、段階的に引き上げられていきます。
こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室「子ども・子育て支援金制度について」によると、令和8年の徴収額平均は月額250円、令和9年は月額350円、令和10年は月額450円となっています。徴収月額は加入している医療保険によって異なるので、ご自身が加入している保険の徴収額がいくらなのか調べてみることをおすすめします。
「子ども・子育て支援金」は「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」に充てられる
では、「子ども・子育て支援金」はどのような事業に充てられるのでしょうか。こちらの章では、「こども未来戦略<加速化プラン>に基づく給付等の拡充」について抜粋して解説します。
・出産・子育て応援給付金
「出産・子育て応援給付金」とは、妊娠をしている時から切れ目のない支援を行うための給付金のことを指します。妊娠届け出時には「出産応援給付金」として5万円、出産後は「子育て応援給付金」が5万円×子どもの人数分が支給されます。
・「出産育児一時金」の引き上げ
「出産育児一時金」とは、健康保険や国民健康保険の被保険者の出産時に支給される一時金です。これまでは42万円でしたが、令和5年4月から50万円に引き上げられました。
・児童手当の拡充
令和6年10月から、児童手当は表1のように拡充されます。
表1
| 年代 | 拡充前(所得制限あり) 令和6年9月まで |
拡充後(所得制限なし) 令和6年10月から |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 1万5000円 | 1万5000円 (第3子以降は3万円) |
| 3歳~小学生 | 1万円 (第3子以降は1万5000円) |
1万円 (第3子以降は3万円) |
| 中学生 | 1万円 | |
| 高校生 | なし |
※筆者作成
今回の児童手当の拡充のポイントは、支給期間が中学生から18歳年度末(高校生年代)までに延長される点と所得制限が撤廃され全員が給付対象になった点、第3子以降の支給額が3万円に増額される点です。令和6年10月以降は、年代を問わず第3子以降は一人3万円が支給されます。
まとめ
「子ども・子育て支援金」について解説してきました。「子ども・子育て支援金」は段階的に導入され、最終的には毎月数百円が徴収される予定です。この政策が功を奏し、少子高齢化に終止符が打たれることが願われます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
