「業種別」の「最低賃金」があるって本当? 「800円台」もあるらしいですが、どのような業種に「適用」されるの?
そこで今回は、特定最低賃金の概要や地域別最低賃金との違いなどについてご紹介します。
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特定最低賃金とは
特定最低賃金とは、特定の産業に従事している人々の基準として設定されている最低賃金であり、地域別最低賃金よりも高い金額で設定されることが多いものです。
都道府県によって、特定最低賃金が適用されている業種が異なり、賃金額も決められています。厚生労働省「令和6年度 特定最低賃金の審議・決定状況」によると、東京都の特定賃金は表1の通りです。
表1
| 都道府県 | 業種 | 時間額 |
|---|---|---|
| 東京 | 鉄鋼業 | 871円 |
| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 832円 | |
| 業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 | 829円 | |
| 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 | 838円 |
※厚生労働省「令和6年度 特定最低賃金の審議・決定状況」を基に筆者作成
なお、特定最低賃金は、社会的に大きな役割を担っているものの、低賃金になりやすい業種に適用されている傾向にあるようです。
地域別最低賃金とは何が違う?
地域別最低賃金と特定最低賃金にはさまざまな違いがあります。おもな違いは表2の通りです。
表2
| 地域別最低賃金 | 特別最低賃金 | |
|---|---|---|
| 適用対象 | すべての労働者 都道府県ごとに設定 |
特定の産業に従事する人 都道府県および業種ごとに設定 |
| 役割 | すべての労働者の最低限の賃金を保障するため | 業種の賃金水準を設定し、企業内の給与設定時に、 労使の取り組みをサポートするため |
| 決定方式 | ・毎年決める ・行政機関に決定を義務づけ |
・任意 ・関係労使の申し出により新設、改正、廃止を行う |
※筆者作成
対象となる範囲や決定される時期などが異なり、特別最低賃金は必ずしも毎年決められるわけではありません。
特定最低賃金を支払わなかったらどうなる?
特定最低賃金を支払わなかった場合、労働基準法に罰則規定が設けられており、30万円以下の罰金が科せられます。例えば、特定最低賃金額が時給1200円、地域別最低賃金額が時給1150円と仮定し、特定最低賃金の業種に従事する労働者の賃金が時給1170円の場合は違法です。
業種別の最低賃金が設けられている場合もある
業種別の最低賃金は、すべての業種に設けられているわけではなく、社会的に大きな役割を持ちながら、低賃金になりやすいものが該当している傾向にあるようです。
また、地域別最低賃金とは異なり、毎年決められるわけではなく、申請などがあった場合に適正な調査などを行って決められています。都道府県ごとに業種や最低賃金額が公表されているため、気になる方は確認してみてもよいかもしれません。
出典
厚生労働省 令和6年度 特定最低賃金の審議・決定状況
e-Gov 法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
