夏のボーナスは「50万円」の予定ですが、手取りはいくらになりますか?税金は月収と同じだけ引かれますか?

配信日: 2025.08.20 更新日: 2025.10.21
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夏のボーナスは「50万円」の予定ですが、手取りはいくらになりますか?税金は月収と同じだけ引かれますか?
ボーナスの金額は額面通りではなく、給料と同じように税金や社会保険料が控除されます。もし実際の手取り額が気になる場合は、計算方法を知っておくと、手取り額の目安を求められるでしょう。
 
今回は、ボーナスから引かれる金額の計算方法や、ボーナスが50万円だったときの手取り額の例などについてご紹介します。ぜひ参考にしてください。
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ボーナスから引かれる金額の計算方法

ボーナスからも源泉徴収は行われます。ただし、引かれる項目は毎月の給料とは異なり、社会保険料と所得税です。住民税は前年の所得を基に当年度の支払う分が決まるため、ボーナスには課税されません。
 
社会保険料に含まれるのは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料です。健康保険料と厚生年金保険料の求め方は、月収だと「標準報酬月額×保険料率×2分の1」ですが、ボーナスになると「標準賞与額×保険料率×2分の1」になります。
 
標準賞与額とは、実際に支払われた税金が引かれる前のボーナス総額の1000円未満を切り捨てた金額です。社会保険料率のうち、健康保険料率や介護保険料率は、加入している健康組合などによって変動する可能性があります。
 
東京都在住で全国健康保険協会に加入している場合、令和7年度時点で健康保険料率は9.91%、介護保険料も含んだ場合、保険料率は11.50%です。日本年金機構によると、厚生年金保険料率は令和7年度時点で18.30%になります。
 
また、雇用保険料率は厚生労働省が公表しており、労働者負担分は令和7年度時点で0.55%です。ただし、雇用保険料率は事業の種類によって変わる場合があるので注意しましょう。
 
対して、ボーナスから引かれる所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を基に決められます。国税庁によると、ボーナスから差し引く所得税の求め方は以下の通りです。


(1)先月の月収から社会保険料を差し引く
(2)(1)の金額を賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に照らし合わせ、税率を確認する
(3)ボーナスから社会保険料を引いた金額に(2)の税率をかける(1円未満切り捨て)

計算手順からも分かるように、源泉徴収税額を求めるには社会保険料額が必須です。自分で計算をしたいときは、前月分の給与明細などを用意しておくとよいでしょう。
 

ボーナスが50万円だったとき手取りはいくらになる?

今回は、以下の条件でボーナスが50万円だったときの手取り額を求めましょう。


・先月の月収は24万円
・東京都在住で全国健康保険協会に加入
・40代男性単身世帯
・扶養者なし
・各保険料率や賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表は令和7年度のものを使用
・報酬月額と月収が同じ
・標準報酬月額は先月の月収を基にする

まず、先月の月収を基にすると、標準報酬月額は24万円です。このとき、社会保険料額は合計で3万7080円になります。3万7080円を24万円から差し引いた20万2920円を、賞与に対する源泉徴収税額の算出率に照らし合わせると、税率は4.084%です。
 
次にボーナスの社会保険料額を求めます。ボーナスは50万円なので、社会保険料額の合計は7万7250円です。50万円から7万7250円を引いた42万2750円を計算に使用します。
 
源泉徴収税率を計算式に当てはめると「42万2750円×4.084%」で1万7265円です。今回のケースだと、ボーナスが50万円のときの手取り額は40万5485円になります。
 

ボーナスから引かれる金額は月収とは異なる

ボーナスからも源泉徴収はされますが、引かれる項目は月収のときとは異なり、住民税は課税されません。また引かれる社会保険料額や所得税額は、ボーナスの金額を元に決定されます。
 
今回の例だと、50万円のボーナスに対して手取りは40万5485円になりました。条件によっては引かれる金額も変わります。ボーナスは受け取ったときの手取りが気になる人は、一度自分で簡単に計算してみるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2523 賞与に対する源泉徴収
国税庁 令和7年分 源泉徴収税額表 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和7年分)(15~16ページ)
日本年金機構 標準報酬月額、賞与等従業員に賞与を支給したときの手続き
全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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