新卒で入社したばかりなのに、今月は4月より「手取り」が少ない…! これって計算間違いなのでしょうか? 給与明細で見るべきポイントを解説
手取りが変わる理由を知っておくと、今後また差し引かれる金額が増えても、慌てずに済みます。
今回は、新卒の4月と5月で手取りが変わる理由や住民税の扱いなどについてご紹介します。手取りが変動した理由を知りたい人にとって、参考になるでしょう。
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目次
4月と5月で手取りが変わるのはなぜ?
4月と5月で手取り額が変わる理由のひとつとして、健康保険料と厚生年金保険料の差し引かれるタイミングが挙げられます。
日本年金機構によると、健康保険料や厚生年金保険料は、事業主が毎月従業員の給料やボーナスから差し引いて納付期限までに納めることが必要です。また、保険料を給料から差し引く場合、支払う月の給料から前月分の保険料を差し引けると示しています。
新卒の場合、就職した会社の社会保険に加入するのは、入社した4月からです。社会保険料は前月分を翌月給与から差し引く会社も多く、その場合は4月分の保険料が5月の給料から控除されます。そのため、5月に入ると差し引かれる金額が増え、4月よりも手取りが減る場合があります。
なお、雇用保険料は入社月の給与から差し引かれるケースが一般的です。
差し引かれる健康保険料は、自分が加入している健康保険組合や協会けんぽ、厚生年金保険料は日本年金機構の公式ホームページから確認が可能です。
2年目になると住民税も差し引かれるようになる
新卒から就職した場合、住民税が給料から差し引かれるのは基本的に2年目からです。総務省によると、住民税は前年の1月1日〜12月31日までの所得を基に算出されます。新卒1年目は、前年の所得が一定額以下であれば、住民税が課税されないケースが一般的です。
しかし、2年目になると、前年の1月1日から12月31日までの所得を基に住民税が計算されます。期間中の所得を基に、2年目の6月以降の給料から差し引かれるため、人によっては新卒1年目のときよりも手取りが少なくなる可能性があります。
なお、会社員の場合、住民税は特別徴収です。東京都主税局によると、特別徴収では前年の所得を基に6月〜翌年5月までに分けて、給料から差し引かれます。そのため、2年目で差し引かれる金額が増えるのは、6月からです。
給与明細で見るべきポイント
給与明細を受け取ったときは、記載内容に間違いがないか確認しましょう。どの項目も、数値が間違っていると受け取る金額に誤差が生じる可能性があるためです。
給与明細は、会社によって表示項目の名称は異なるものの、一般的には「勤務」「支給」「控除」「差引支給額」の4つで構成されています。
勤務欄では、出勤日数や欠勤日数、有給日数を見ます。支給欄では、基本給や残業手当などの内容が合っているかをチェックしましょう。
控除欄には、社会保険料の内訳や所得税額、住民税額などの給料から差し引かれる項目が記載されています。4月よりも手取りが少ない場合、この項目で引かれる金額が増えている可能性があります。
最後に、差引支給額を見ましょう。差引支給額は給与明細の「支給額合計-控除額合計」です。もし計算と合わないときは、すぐに会社の担当部署へ相談しましょう。
手取りが多少減っても問題ないよう定期的に生活費を見直しておく
いきなり大幅に減ることはあまりありません。ただし、会社の控除方法によっては、新卒の5月から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれ始め、2年目には住民税も加わるなど、想定よりも手取りが減ることはあります。新卒1年目の間に生活費をこまめに見直し、少し手取りが減ってもあまり生活に影響が出ない環境を作っておきましょう。
生活費の確認方法として、まずは無駄な出費がないかを確認します。特に、水道光熱費や携帯の通信費といった固定費は、節約しやすい項目のひとつです。
また、月々の出費をおさえるコツとして、1ヶ月当たりの出費上限額を決めるのもよいでしょう。先に基本的な費用項目の1ヶ月の予算を決めておくことで、手取りが減っても生活状況に影響が出にくくなります。
5月の給料から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれ、手取りが減る場合がある
新卒1年目の場合、会社の控除方法によっては、5月の給料から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれるようになります。その場合、これらの保険料は、前月分を翌月の給料から差し引く仕組みのため、4月よりも手取りが減ったと感じる場合があります。
また、住民税は一般的に、新卒2年目の6月から差し引かれます。人によっては、さらに手取りが減ったと思うこともあるでしょう。
制度による手取りの減少に備え、新卒1年目から生活費をこまめに見直し、多少手取りが減ってもあまり影響なく暮らせるような環境づくりが大切です。
出典
日本年金機構 厚生年金保険料等の納付
総務省 地方税制度 個人住民税
東京都主税局 個人住民税と特別徴収について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
