息子が初任給「25万円」をもらって喜んでいましたが、2ヶ月目以降は差し引かれるお金が増えるそうです。手取りはどれくらい下がるのでしょうか…?
今回は、就職して2ヶ月目以降に差し引かれる項目や、初任給25万円の場合の手取り額の目安について解説します。
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2ヶ月目以降から差し引かれるお金
今回のケースのように、健康保険料や厚生年金保険料は、会社の給与締日や控除タイミングによって入社翌月以降の給与から差し引かれることがあります。
健康保険料は、病気やけがをした際に医療機関での自己負担額をおさえるための保険料です。具体的な金額は、加入している健康保険組合や都道府県などによって異なります。
厚生年金保険料は、老後や障害時などの年金給付に備えるために支払う保険料です。厚生年金保険料は、標準報酬月額に全国一律の保険料率を掛けて計算される仕組みです。
これらの保険料は、会社の給与制度によっては、入社した翌月である2ヶ月目の給与から天引きされ始めることがあります。
なお、住民税も毎月控除されるお金ですが、前年の所得を基に税額が計算されるため、就職2年目以降から差し引かれることが一般的です。
初任給が25万円の場合、2ヶ月目の手取り額はいくらくらいになる?
一般の事業に従事し、初任給が25万円の場合、2ヶ月目の手取り額はおおむね20万8000円〜20万9000円程度になると考えられます。
健康保険料と厚生年金保険料は、一般的に「標準報酬月額」という区分を用いて算出される仕組みになっており、給与が25万円の場合、通勤手当などを含めた支給額によっては、標準報酬月額の26万円の区分に該当するケースがあります。
東京都の協会けんぽにおける令和8年の料率(40歳未満の介護保険非該当者を想定)を適用して試算すると、健康保険料の折半額は月額1万2805円となり、一律の料率で計算される厚生年金保険料の折半額は2万3790円です。
さらに、総支給額である25万円に労働者負担率0.5%を掛けた雇用保険料の1250円を合わせた金額が、2ヶ月目の社会保険料の合計額(約3万7845円)として給与から差し引かれると予想されます。
所得税については、総支給額からこれらの社会保険料等を差し引いた後の金額である21万2155円を基準として、国税庁が公表している「給与所得の源泉徴収税額表」(扶養親族なしの甲欄を想定)の「21万1000円以上 21万3000円未満」の区分にあてはめて4770円とします。
これらをすべて差し引いた結果として、額面25万円に対して4万2000円~4万3000円程度が天引きされる形になり、最終的な手取り額は20万円程度になる可能性が高いでしょう。
手取り額を増やす方法
手取り額を増やす方法としては、おもに次の3つが考えられます。
・給与水準の高い就職先を選ぶ
・社内での昇給や資格取得を目指す
・転職や独立により収入アップを図る
初任給が高い業界や、給与水準が高いとされる都市部の企業を就職先に選ぶことで、手取り額を増やせる可能性があります。
ただし、企業規模による採用基準の違いや、都市部における生活費の高さなども考慮しながら、自身のやりたい仕事とのバランスを考える必要があるでしょう。
就職後は、周囲との信頼関係を築いて社内での昇進や昇給を目指す方法や、資格手当の対象となる資格を取得することで、給与アップにつながるでしょう。会社に明確な評価制度があるか確認することや、業務に関連する資格の取得に向けて積極的にチャレンジすることが求められます。
また、現在の職場で手取りを増やすことが難しい場合は、平均給与の高い会社や業界への転職、あるいは独立や起業も選択肢のひとつです。
これらは収入が大きく増える可能性がある一方で、成果を求められる厳しさや一時的な無収入のリスクも懸念されるため、慎重に判断することが望ましいと考えられています。
就職2ヶ月目以降の手取り額は20万円程度になる可能性がある
就職して2ヶ月目以降の給与からは、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が新たに差し引かれることがあります。初任給が25万円の場合、2ヶ月目の手取り額は20万円程度になるケースもあると考えられます。
手取り額を増やすためには、給与水準の高い企業への就職や、社内での昇給、転職や独立といった方法が挙げられるでしょう。それぞれの方法には特徴や注意すべき点もあるため、自身の状況に合わせながら慎重に判断していくことが望ましいといえます。
出典
全国健康保険協会
厚生労働省 事業主・被保険者の皆さまへ 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内 <令和8年度の雇用保険料率>
国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
