私の夫は“有名企業の会社員”。友人の旦那さんは“会社経営”。年収は同じ「3000万円」ですが、どっちが“お得”なのでしょうか?税金・社会保険料・経費の面から確認!
本記事では、同じ年収3000万円でも会社員と経営者で手元に残るお金がどう変わるのかについて解説します。
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目次
年収3000万円でも会社員と経営者ではお金の残り方が違う
まず押さえたいのは、「年収3000万円」の意味です。会社員の場合は、勤務先から支払われる給与収入が3000万円という意味になります。そこから所得税、住民税、社会保険料などが引かれ、残った金額が手取りです。
一方、経営者の場合は少し複雑です。会社から自分に支払う役員報酬が3000万円なのか、会社の利益が3000万円なのかで結果が変わります。役員報酬として3000万円を受け取る場合、税金の計算は会社員の給与に近い形です。ただし、会社に利益を残せることや、事業に必要な支出を経費にしたりできる点は、会社員にはない特徴といえるでしょう。
つまり、会社員は「個人の手取り」が中心で、経営者は「個人の手取り」と「会社に残るお金」の両方を把握する必要があります。
会社員の年収3000万円は税金と社会保険料の負担が大きい
会社員の年収が3000万円の場合、給与所得控除を差し引いたうえで所得税や住民税が計算されます。ただし、給与所得控除には上限があり、高年収になるほど収入が増えた分の多くが課税対象になりやすい仕組みです。
所得税は、所得が高いほど税率が上がる「超過累進税率」です。所得税の計算では、課税所得1800万円超4000万円以下の部分には40%の税率が適用されます。また、住民税も多くの自治体で所得に対しておおむね10%かかります。
例えば、東京都在住、40歳未満、扶養なし、給与収入3000万円の場合、所得税・住民税・社会保険料を引いた手取りは年1700万円台後半になることが多いでしょう。
社会保険料には上限がありますが、それでも年収3000万円では税負担の重さを感じやすくなります。協会けんぽの東京都の健康保険料率は、令和8年3月分から9.85%です。また、厚生年金の保険料率は18.3%で、いずれも原則として会社と本人が分けて負担します。
経営者は経費と役員報酬の決め方で手元資金が変わる
経営者が役員報酬として年3000万円を受け取る場合、個人にかかる税金は会社員と大きく変わりません。役員報酬も、給与として扱われるためです。そのため、「個人が3000万円を受け取る」という条件だけで比べると、手取りは会社員と近い水準になります。
ただし、経営者には会社員にはない選択肢があります。例えば、事業に必要なパソコンや通信費、出張費、会議費などは、内容が適切であれば会社の経費にできます。これらを会社の経費として処理できれば、個人の手取りから支払う必要がなくなるため、手元に残るお金の考え方も会社員とは変わってきます。
また、役員報酬をあえて3000万円にせず、一部を会社に残す方法もあります。会社に利益を残す場合、その利益には法人税などがかかります。
ただし、個人の所得税とは違い、所得が増えるほど急に税率が上がるわけではないため、役員報酬としてすべて受け取るよりも、会社に資金を残したほうが資金管理しやすい場合があります。なお、法人税率は、法人の種類や所得金額によって異なり、中小企業では所得800万円以下の部分に軽減税率が使われるケースもあります。
ただし、経営者なら何でも経費にできるわけではありません。私的な支出を経費にすると、税務上の問題になる可能性があります。経費にするには、事業に必要な支出であることを説明できるよう、領収書や利用目的を残しておくことが大切です。
会社員と経営者の違いを理解して、手元に残るお金を上手に管理しよう
同じ年収3000万円でも、会社員と経営者ではお金の残り方が変わります。会社員は給与から税金や社会保険料が差し引かれるため、手取り額を把握しやすい一方で、使える経費はかぎられます。
一方、経営者は役員報酬として受け取る金額を調整したり、事業に必要な支出を経費にしたりできるため、資金管理の自由度が高い点が特徴です。ただし、何でも経費にできるわけではありません。自分の働き方に合った税金や社会保険料の仕組みを理解し、手元に残るお金を上手に管理することが大切です。
出典
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和8年度保険料額表
国税庁 No.5759 法人税の税率
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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