夫が課長に昇進しましたが、残業代がなくなって月収は減少…。ボーナスで補う話だったのに支給額は変わりませんでした。このまま受け入れるしかないですか?

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夫が課長に昇進しましたが、残業代がなくなって月収は減少…。ボーナスで補う話だったのに支給額は変わりませんでした。このまま受け入れるしかないですか?
夫が課長に昇進したのに、残業代がなくなり、結果として月収が減ってしまった。さらに「ボーナスで補う」と聞いていたのに支給額が変わらないとなると、納得できないでしょう。
 
会社では「管理職だから残業代は出ない」と説明されることがありますが、役職名が課長だからといって、必ず労働基準法上の管理監督者に当たるわけではありません。
 
権限や待遇が伴っていない場合は、残業代の支払いが必要になる可能性があります。まずは就業規則、賃金規程、昇進時の説明内容を確認しましょう。
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課長でも残業代が不要とは限らない

会社で課長や店長、マネージャーと呼ばれていても、それだけで残業代が不要になるわけではありません。労働基準法41条2号では、管理監督者に当たる人には労働時間や休憩、休日に関する一部の規定が適用されません。そのため、管理監督者に当たる場合、時間外労働の割増賃金が支払われないことがあります。
 
しかし、厚生労働省は、会社が管理職と位置づけていても、十分な権限や相応の待遇がない場合は、労働基準法上の管理監督者には当たらず、残業手当を支払う必要があると説明しています。
 
判断では、経営者と一体的な立場にあるか、労務管理上の権限があるか、出退勤の自由があるか、役職に見合う待遇があるかなどが見られます。たとえば、課長になっても出退勤が厳しく管理され、採用や人事評価の決定権もなく、残業代が消えた分だけ収入が下がるなら、管理監督者性に疑問が残ります。
 
つまり、「課長だから残業代なし」と会社が説明していても、そのまま受け入れる必要はありません。実態を確認することが大切です。
 

ボーナスで補う話は書面や規程を確認する

昇進時に「残業代はなくなるが、ボーナスで補う」と言われていた場合、その説明がどのような形だったかを確認しましょう。口頭だけだったのか、辞令、賃金通知書、評価制度、賞与規程に書かれていたのかで、主張のしやすさが変わります。
 
賞与は、毎月の給与と違い、会社の業績や個人評価、支給日に在籍しているかなどに左右されることが多いものです。「ボーナスで補う」という説明があっても、具体的に何万円増える、何ヶ月分を保証する、役職手当として支給する、など明確な内容がなければ、後から争いにくい場合があります。
 
一方で、会社が昇進時に明確に賃金条件を説明し、それを前提に本人が受け入れたのに、実際にはまったく反映されていない場合は、人事や総務へ確認する余地があります。特に、昇進後の給与明細で役職手当が少ない、賞与評価が変わっていない、労働時間だけ増えたという場合は、説明を求めましょう。
 
確認する書類は、就業規則、賃金規程、役職手当の規程、賞与規程、昇進辞令、給与改定通知です。書面に残っている内容をもとに、人事へ冷静に問い合わせることが大切です。
 

未払い残業代の可能性があるなら記録を残す

夫が管理監督者に当たらない可能性がある場合、未払い残業代を請求できることがあります。ただし、そのためには労働時間の記録が重要です。
 
タイムカード、勤怠システム、パソコンのログ、メール送信時刻、業務チャット、入退館記録、手帳のメモなど、実際に働いていた時間を示す資料を残しましょう。会社が管理職扱いで残業時間を記録していない場合でも、自分で記録を残すことは大切です。
 
また、職務内容も整理します。採用や解雇、人事評価、予算決定にどこまで関わっているか、部下への指揮命令権がどの程度あるか、出退勤を自由に決められるか、一般社員と比べて待遇が十分かを確認しましょう。
 
会社に直接交渉するのが難しい場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナー、社会保険労務士、弁護士に相談する方法があります。いきなり争うのではなく、まず資料を集め、自分たちの状況が管理監督者に当たるのかを確認することが大切です。
 

まとめ

夫が課長に昇進して残業代がなくなったとしても、必ず泣き寝入りする必要はありません。課長という役職名だけで、労働基準法上の管理監督者に当たるわけではありません。権限、出退勤の自由、待遇が伴っていなければ、残業代の支払いが必要になる可能性があります。
 
また、「ボーナスで補う」と説明されていたなら、就業規則、賃金規程、賞与規程、昇進時の書面を確認しましょう。口頭だけの説明だと難しい面もありますが、会社に根拠を求めることはできます。
 
まずは給与明細と労働時間の記録を整理し、人事や総務へ確認しましょう。納得できない場合は、労働相談窓口や専門家に相談する方法があります。昇進後に責任だけ増えて収入が下がった場合は、役職名ではなく働き方の実態を見ることが重要です。
 

出典

e-Gov 法令検索 労働基準法
厚生労働省 管理監督者|裁判例|確かめよう労働条件
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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