妻の会社では「交通費も含めて社会保険料が決まる」そうです。給料そのものではないのに不思議ですが、本当に通勤手当まで負担に影響するのでしょうか?

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妻の会社では「交通費も含めて社会保険料が決まる」そうです。給料そのものではないのに不思議ですが、本当に通勤手当まで負担に影響するのでしょうか?
「社会保険料は交通費も含めた支給額で決まる」と聞いて、違和感を覚える人もいるでしょう。しかし、これは本当です。
 
どういうことなのか、なぜ交通費まで含めた金額で計算されるのか、社会保険料の決まり方についてかんたんに解説します。
馬場愛梨

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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交通費(通勤手当)は社会保険料の計算に含まれる!

厚生年金や健康保険などにかかる社会保険料は、「標準報酬月額」に応じて支払う金額が決まる仕組みになっています。標準報酬月額は会社から受け取る給与がベースになっていて、高ければ高いほど、支払うべき社会保険料も高くなります。
 
ポイントは、「標準報酬月額」の決まり方です。標準報酬月額には、基本給だけではなく、通勤手当(会社から支給される交通費)や役付手当、残業手当など各種手当が含まれます(臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに受け取るボーナスなどは除く)。
 
各種手当を含めた1ヶ月の総支給額(報酬月額)を、一定の幅で区分した「等級」に当てはめて算出するのが「標準報酬月額」です。健康保険の場合は、1等級(5万8000円)から50等級(139万円)までの50段階、厚生年金では32段階に分かれ、等級に応じて社会保険料が決まります。
 
なお、交通費(通勤手当)が標準報酬月額に含まれることは、日本年金機構の公式サイトでも記載があり、全国共通のルールです。勤務先の会社によって変わるものではありません。
 
ただし、交通費の精算方法は「定期代の支給/実費精算」、「毎月/6ヶ月ごと」など会社によって異なるうえ、交通費が少額の場合などは等級が変わるほどの影響が出ないケースもあるため、違いがあるように見えるかもしれません。
 

交通費が含まれることで、負担はどれくらい増える?

社会保険料の計算には、基本給だけでなく交通費(通勤手当)も含まれます。つまり、同じ会社で同じ基本給で働いていても、遠方からの通勤などで交通費が高い場合、社会保険料が高くなることがあります。
 
どれくらい実際に負担する金額に影響するのか、一例を見てみましょう。東京で全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している45歳の人について、2026年度の保険料額(会社と折半後の自己負担分のみ)は次の通りです。
 

【20等級(厚生年金は17等級):報酬月額25万円以上27万円未満】

・健康保険料:1万2805円
・介護保険料:2106円
・子ども・子育て支援金:299円
・厚生年金保険料:2万3790円
〇合計:3万9000円

 

【21等級(厚生年金は18等級):報酬月額27万円以上29万円未満】

・健康保険料:1万3790円
・介護保険料:2268円
・子ども・子育て支援金:322円
・厚生年金保険料:2万5620円
〇合計:4万2000円

 
社会保険料の金額は都道府県や加入先などさまざまな条件で異なるため、あくまで目安ですが、上記の例の場合は、等級が1上がることで3000円の負担増となっています。
 
「交通費が高いから多く取られるなんて不公平だ」と感じるかもしれませんが、実はこれにはメリットもあります。例えば、将来受け取れる年金や、病気やけがで会社を休んだときに受け取れる傷病手当金などは、標準報酬月額が高いほど受け取れる金額が多くなります。
 

まとめ

交通費(通勤手当)は、社会保険料の計算に含まれます。そのため交通費が高いと、社会保険料が高くなる可能性があります。しかし、その場合はもらえる金額(年金や傷病手当金など)も多くなります。
 
社会保険料の算出方法は、少々ややこしいところもあります。一度じっくりと給与明細を見てみて、分からないことがあれば会社の経理や総務の担当者に聞いてみるのも一つの方法です。制度全般については、日本年金機構の窓口などでも確認できます。
 

出典

日本年金機構 保険料の計算方法について
日本年金機構 Q 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。
日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和8年度保険料額表
全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和8年度保険料額表 東京
全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金
 
執筆者 : 馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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