夫が「課長」に昇進して“年収650万円”に! でも「管理職は残業代が出ないから」と、年収が去年と比べ“18万円のマイナス”に…夫は「管理職なんてそんなもの」と言いますが、仕方ないのでしょうか?
管理職になると「残業代は出ないもの」と考えている人も少なくないでしょう。しかし、実は「課長」「店長」「マネジャー」といった肩書が付いたからといって、必ずしも残業代が支払われなくなるわけではありません。
労働基準法では、「残業代を支払わなくてもよい人」はどの範囲の役職を指すのでしょうか。本記事では「管理職」と「管理監督者」の違いや、残業代を請求できるケースについて解説します。
ファイナンシャルプランナー2級
目次
管理職でも残業代が出る人は多い
「管理職だから残業代はない」という話はよく聞きますが、法律では少し解釈が異なります。
労働基準法では、労働時間や休日に関する規定の適用が除外されているのは、「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」です。つまり、この「管理監督者」に該当する人だけが、時間外労働や休日労働の割増賃金の対象外となります。
「管理職」という会社での肩書きで判断してしまいがちですが、実は「法律上の管理監督者」とは必ずしも同じではありません。肩書だけではなく、実際の仕事内容や権限などを総合的に見て判断されるものなのです。
「管理監督者」と判断されるポイント
厚生労働省では、管理監督者かどうかは主に次のような点を総合的に判断するとしています。
・経営者と一体となって会社の運営に関わる立場であること
・部下の人事や労務管理などについて大きな権限を持っていること
・出勤や退勤など、労働時間を自分である程度決められること
・責任に見合った十分な給与や役職手当などの待遇を受けていること
例えば、「課長」という肩書でも、出勤時間が決められ、タイムカードで管理され、部下の採用や人事にほとんど関われない場合は、管理監督者に該当しない可能性があります。
そのため、会社が「管理職だから残業代は支払わない」と説明していても、事実上「管理監督者」に該当しなければ、法律では会社側の主張が認められるとは限らないのです。
年収650万円になっても収入が減るケースをシミュレーション
前年は一般社員として年収620万円だった人が、課長へ昇進し、30万円の昇給で「650万円の年収が見込める」とします。前年は毎月30時間の残業で、月4万円の残業代が支給されていた場合、年間48万円の残業代になります。
もし会社側が、「課長は管理職だから残業代はでない」としていた場合、残業代の48万円がもらえなくなるので、実質の手取りは年間602万円となり、前年より約18万円少なくなってしまいます。
もちろん、会社によっては役職手当や賞与の増額などで収入が増えるケースもあります。しかし、昇進したにもかかわらず、仕事や責任だけが増え、収入は実質的に減ってしまうケースもあるため、「昇進=必ず給料が上がる」とは言い切れないでしょう。
「名ばかり管理職」が問題に。残業代を請求できることも
以前から問題となっているのが、「名ばかり管理職」です。これは、肩書だけ管理職になっているものの、実際には一般社員と変わらない働き方をしているケースを指します。
・シフトどおりに出勤しなければならない
・残業時間を会社に管理されている
・人事権や経営への決定権がほとんどない
・責任に見合う待遇ではない
このような場合は、法律上の管理監督者とは認められず、未払い残業代を請求できる可能性もあります。
給与明細やタイムカード、勤務記録などは証拠になるため、日頃から保管しておくと安心です。判断が難しい場合は、労働基準監督署や社会保険労務士、弁護士などに相談することも検討しましょう。
まとめ
「管理職になったら残業代は出ない」というイメージを持つ人は多いかもしれませんが、労働基準法では、残業代の支払いが不要となるのは、経営者と一体的な立場にある「管理監督者」に限られます。
課長や店長といった肩書だけでは判断されず、実際の仕事内容や権限、待遇によっては残業代の未払いは不当となることもあるのです。
昇進後に「収入が思ったより増えない」「むしろ減ってしまった」と感じた場合は、「管理職だから仕方ない」と諦める前に、自分が法律上の管理監督者に当たるのかを確認してみるようにしましょう。
出典
e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
