夫が課長に昇進し、年収は「600万円」にアップ! ところが「管理職になったから残業代はゼロ」になったそう…。年収が増えても、“課長”なら残業代は一切支払われないのでしょうか?

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夫が課長に昇進し、年収は「600万円」にアップ! ところが「管理職になったから残業代はゼロ」になったそう…。年収が増えても、“課長”なら残業代は一切支払われないのでしょうか?
昇進して年収が上がったのに、手取りが増えた実感が湧かないと感じる人もいるでしょう。その背景には、管理職になったことで支給されなくなった「残業代」が関係している可能性があります。
 
今回のケースで、もし夫の働き方が、法律上「管理監督者」と認められる条件を満たしていない、いわゆる「名ばかり管理職」に該当する場合、本来受け取れるはずの割増賃金(残業代)が支払われていないかもしれません。
 
本記事では、管理職になると残業代が支給されなくなるのはどのような場合なのか、管理監督者と判断される条件や手当の考え方について分かりやすく解説します。
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「課長」になったら残業代は出ない? 肩書きだけでは決まらない

肩書きが「課長」であっても、それだけを理由に残業代の支給対象外になるとは限りません。労働基準法では、管理監督者については、労働時間に関する規定が適用除外とされています。つまり、法律上の「管理監督者」に該当する場合のみ、時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払う必要がないと定められています。
 
しかし、社内で「課長」と呼ばれていても、法律上の「管理監督者」の条件を満たしていないケースもあります。実態として管理監督者に該当しない場合は、役職上「管理職」とされていても、労働時間などに応じた割増賃金の支払いが必要となります。
 

年収600万円でも「名ばかり管理職」の可能性はある? 管理監督者の3つの判断基準

「管理監督者」と認められるには、単に役職名がついているかではなく、勤務の実態によって総合的に判断されます。主な判断基準は次の3点です。
 
(1)職務内容、権限、責任
採用や人事評価、解雇などについて一定の権限を持ち、経営者と一体的な立場で業務を行っているかが判断材料となります。
 
(2)勤務態様
出退勤の時間について、自らの裁量で決められるかどうかも判断材料となります。タイムカードなどで勤務時間を厳格に管理されている場合は、管理監督者に該当しにくいと考えられます。
 
(3)賃金等の待遇
役職手当などが支給され、その職務内容や責任に見合った待遇を受けているかどうかも、管理監督者に該当するかを判断するうえで重要なポイントです。
 
今回のケースで年収600万円という額面は一見高く見えるかもしれませんが、一般社員の給与や残業代の支給額と比較して、責任と労働時間に見合った適切な報酬でなければ、管理監督者とは認められない可能性があります。
 

「名ばかり管理職」なら未払い残業代を請求できる?

課長に昇進したことで基本給が上がり、仮に月5万円の役職手当がついたとしても、時間外労働をしている場合、管理監督者に該当しなければ未払い残業代が発生する可能性があります。役職手当や基本給のアップは、それ自体が割増賃金の支払いに代わるものではないためです 。
 
このような場合、いわゆる「名ばかり管理職」として扱われている可能性が高いです。実態が管理監督者ではないと認められた場合、過去に遡って未払いとなっていた割増賃金を会社に請求することができます。
 
請求の際には、労働時間を証明できるタイムカードの記録や業務日誌、給与明細などの客観的な証拠を収集しておくことが重要です。ただし、請求できる期間には時効の制限があるため、注意が必要です。
 
もし会社側との話し合いがスムーズに進まない場合は、弁護士などの専門機関や労働基準監督署に相談するのも有効な手段となります。
 

まとめ

課長へ昇進したからといって、自動的に残業代が一切支払われなくなるわけではありません。労働基準法における管理監督者に該当するかどうかは、肩書きや年収の金額だけでなく、経営における決定権の有無や出退勤の自由度、十分な待遇が確保されているかといった実態に基づいて判断されます。
 
役職上は管理職であっても、実態として管理監督者に該当しない場合は、時間外労働などに応じた割増賃金の支払いを受けられます。まずは日頃の働き方や給与体系の明細を改めて見直し、不安がある場合は専門の相談窓口を活用しましょう。
 

出典

厚生労働省 東京労働局 しっかりマスター 労働基準法 管理監督者編
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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