妻が10月から「年収106万→130万円」に増やす予定。でも同僚に「家族手当月1万5000円なくなるよ」と言われショック!「24万円稼いで18万円減る」なら、働く意味はない? 世帯の手取りを比較

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妻が10月から「年収106万→130万円」に増やす予定。でも同僚に「家族手当月1万5000円なくなるよ」と言われショック!「24万円稼いで18万円減る」なら、働く意味はない? 世帯の手取りを比較
これまで、年収の壁を気にして働く時間を調整してきた人の中には、「壁がなくなるのなら、あとは気にせず働けばいい」と考える人もいるのではないでしょうか。
 
今回は、共働きの妻がパートの時間を増やして年収を24万円上げたところ、夫の給与明細から家族手当が消えていた、というケースです。増えた24万円と、消えた家族手当18万円、それに妻にかかる社会保険料を並べて、世帯の手取りがどう動くのかを計算式で確かめます。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

増えた24万円から、まず家族手当の18万円が引かれる

妻が1年で増やした年収は、次の通りです。
 
・130万円-106万円=24万円(1年で増えた妻の年収)
 
夫が受け取っていた家族手当は、月1万5000円でした。


・1万5000円×12=18万円(1年で消えた家族手当)
・24万円-18万円=6万円(ここまでで世帯に残る額)

家族手当は法律で支給が決められている手当ではなく、会社ごとの規定にもとづくものです。厚生労働省は、配偶者の収入で支給が決まる手当を見直すよう企業に働きかけていますが、国の制度が変わっても、勤め先の規定が自動的に変わるわけではありません。
 

妻には年18万7308円の社会保険料がかかる

令和8年10月に撤廃されるのは、所定内賃金が月額8万8000円以上という賃金の要件です。
 
日本年金機構によると、短時間で働く人が健康保険と厚生年金に入るかどうかは、このほかに週の所定労働時間が20時間以上であること、学生でないこと、勤め先の被保険者数が51人以上であることで決まります。妻がこれらに当てはまるなら、年収の多い少ないにかかわらず加入することになります。
 
保険料の額は、月々の給与をもとにした標準報酬月額で決まる仕組みです。年収130万円を12で割ると月10万8000円ほどになり、標準報酬月額は11万円の区分に入ります。40歳未満の人が東京都の事業所で働く場合、令和8年度の本人負担は健康保険と子ども・子育て支援金が5544円、厚生年金が1万65円です。


・5544円+1万65円=1万5609円(1ヶ月に妻から引かれる保険料)
・1万5609円×12=18万7308円(1年で引かれる保険料)
・18万7308円-6万円=12万7308円(世帯の手取りが減る額)

このほかに、妻の住民税もかかります。逆に、夫の側は家族手当がなくなったぶん給与が下がるため、夫の税と社会保険料はいくらか軽くなります。手取りの減り方は世帯の状況で動きますが、24万円多く働いても世帯にお金が残らないという傾向は変わりません。
 

手当が止まる基準は勤め先の規定に書いてある

配偶者の収入で家族手当の支給が決まる会社では、その線引きが就業規則や賃金規程に書かれています。年収130万円未満、または年収103万円以下と、社会保険の加入条件とは別に定められていることがほとんどです。
 
したがって、106万円の壁が撤廃されても、この基準はそのまま残ります。妻が働く時間を増やす前に確かめておきたいのは、次の3点です。


・家族手当の支給に配偶者の収入の制限があるか
・制限があるなら、その金額はいくらか
・収入を判定する時期はいつか(前年の年収か、その年の見込みか)

基準を大きく超えるところまで働けば、増えた収入が手当の減少を上回ります。今回のように基準をわずかに超える働き方が、一番手取りの残らない形になります。
 

まとめ

妻の年収が24万円増えても、夫の家族手当年18万円が止まり、妻に年18万7308円の社会保険料がかかると、世帯の手取りは12万7308円減る計算になります。
 
賃金の要件が外れることと、勤め先の家族手当が続くかどうかは別の話です。働く時間を増やす前に、夫の勤め先の規定で配偶者の収入制限を確かめ、超えるならその基準を大きく超えるところまで増やすとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省「年収の壁」への対応
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
全国健康保険協会 令和8年度保険料額表
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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