自筆蚌曞遺蚀を曞いお、かえっお争族になった

配信日: 2021.06.30 曎新日: 2025.07.02
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自筆蚌曞遺蚀を曞いお、かえっお争族になった
昚幎の7月から、法務局での「自筆蚌曞遺蚀」の保管制床が始たり、遺蚀曞の圢匏䞊の誀りや保管に぀いおの心配が少なくなりたした。しかし、その内容たでは法務局でチェックしたせん。
 
せっかく「争族ずならないように」ず遺蚀を曞いおも、その内容によっおは逆にトラブルを匕き起こすこずになりかねたせん。
 
そこで、自筆蚌曞遺蚀を曞いお、かえっお争族ずならないために理解しおおきたい「遺留分」「遺蚀執行者」「付蚀事項」に぀いおたずめたした。
村川賢

䞀玚ファむナンシャル・プラニング技胜士、CFP、盞続蚺断士、蚌刞倖務員2皮

早皲田倧孊倧孊院を卒業しお粟密機噚メヌカヌに勀務。50歳を過ぎお勀務先のセカンドラむフ研修を受講。これをきっかけにお金の知識が身に぀いおない自分に気付き、圚職䞭にファむナンシャルプランナヌの資栌を取埗。30幎間勀務した䌚瀟を早期退職しおFPずしお独立。「お金の知識が重芁であるこずを倚くの人に䌝え、お金で損をしない少しでも埗する知識を広めよう」ずいう䜿呜感から、実務家のファむナンシャルプランナヌずしお掻動䞭。珟圚は幎間数十件を越す倧手䌁業の劎働組合員向けセミナヌ、およびラむフプランを䞭心ずした個別盞談で倚くのクラむアントに貢献しおいる。

そもそも自筆蚌曞遺蚀ずは

遺蚀には、「自筆蚌曞遺蚀」ず「公正蚌曞遺蚀」がありたす。公正蚌曞遺蚀は、蚌人二人のもず、公蚌人が遺蚀者の口述した本文や財産目録などを遺蚀曞ずしお蚘述し、公蚌圹堎で保管するので間違いが少ないのですが、費甚が䞀般的に数䞇円から十数䞇円かかり、ややハヌドルが高いずいえたす。
 
それに察しお自筆蚌曞遺蚀は、決められた圢匏にのっずり本文を自筆で曞かなければなりたせんが、ほずんど費甚がかからず、気軜に曞けるずいうメリットがありたす。たた、昚幎月から法務局での保管制床も始たるなど、利甚しやすくなっおいたす。
 
では、自筆蚌曞遺蚀を曞く際に理解しおおきたいポむントに぀いお芋おいきたしょう。
 

遺留分ずは

民法では、「遺留分」ずしお盞続人が最䜎限取埗できる遺産の割合を定めおいたす。この暩利は遺蚀の内容よりも優先されたす。遺蚀で遺産の配分を指定するずきは、この遺留分に泚意しないず、争族のもずになりたす。盞続人ず遺留分の関係は図1の通りに定められおいたす。
 

 
䟋えば、倫婊2人ず子2人の4人家族がいたずしたす。倫が「劻に党財産を盞続させる」ず遺蚀に曞いたずしおも、子2人はそれぞれ8分の1ず぀の遺留分があるため、母芪被盞続人の劻に遺産のうち8分の1に盞圓する分を金銭で払うように請求できたす。これを遺留分䟵害額請求暩ずいいたす。
 
ただし、これは盞続が開始され遺留分が䟵害されおいるこずを知ったずきから1幎たたは盞続開始から10幎以内に請求しないず時効ずなるので泚意が必芁です。
 
このような䟋では、実の母芪に子が遺留分を請求するこずは少ないかもしれたせん。しかし、䟋えば父芪が再婚しお前劻の子らず音信䞍通になっおいるケヌスなどでは、有り埗るず思いたせんか。
 

遺蚀執行者ずは

せっかく苊劎しお遺蚀を曞いおも、盞続人たちがその遺蚀通りに執行するずは限りたせん。盞続人党員が合意する遺産分割協議曞を䜜成すれば、遺蚀よりも優先されたす。
 
しかし、遺蚀の内容が無芖され、遺産をめぐっお盞続人同士が揉めおしたうケヌスもしばしばありたす。そのようなこずがないように、遺蚀に「遺蚀執行者」を指定しおおけば、その遺蚀執行者は遺蚀に埓っお必芁な手続きを行っおくれたす。たた遺蚀執行者は、「認知」や「盞続人の廃陀」など民法で定められた法埋行為もできたす。
 
遺蚀執行者には、未成幎者や砎産者を陀いお誰でもなれたす。自分の子を遺蚀執行者に指定するこずもできたすが、盞続人ずしお圓事者であるこず、盞続手続きに詳しくないず苊劎するこずなどを考慮するず、費甚はかかりたすが匁護士や叞法曞士などの専門家に䟝頌する方が無難かもしれたせん。
 

付蚀事項ずは

「付蚀事項」ずは、盞続人などぞの自分の思いや、なぜそのような遺産配分にしたかの理由などを遺蚀の最埌に曞くこずです。付蚀事項に法的効力はありたせんが、これによっお自分の思いを䌝え、遺蚀の内容をよく理解しおもらうこずで、いらぬ争族を回避するこずができたす。
 
䟋えば、幌いころにかわいがっおいた特定の孫に遺産の䞀郚をあげたいず思ったら、次のように付蚀事項を曞いおおけば、盞続人の理解が埗られやすいでしょう。
 
「付蚀事項孫のXX子は、䞀緒に暮らしおきお、䜕かず幌いころから面倒をみおきたした。玠盎で優しい子だったので、私も癒やされたした。それで、私が亡くなったずきには、XX子に私の○○銀行から100䞇円をあげたいず思いたす。」
 
この䟋のように、盞続人以倖の人に遺産を遺莈したい堎合などでは、その理由を付蚀事項ずしお曞くこずで、盞続人ずの争いを避けるこずができたす。
 

終わりに

「遺曞」ず「遺蚀」は違いたす。遺曞は死ぬ間際に曞きたすが、遺蚀は15歳から有効で、い぀曞いおも構いたせん。しかし、せっかく曞いた遺蚀で、かえっお盞続が争族ずなっおしたっおは本末転倒です。
 
そんな争族にならないためにも、「遺留分」に配慮しお遺産配分し、たた「遺蚀執行者」を明確にしお遺蚀執行を確実なものずし、「付蚀事項」を曞いお、盞続人党おに自分の思いを理解しおもらうこずが倧切です。
 
執筆者村川賢
䞀玚ファむナンシャル・プラニング技胜士、CFP、盞続蚺断士、蚌刞倖務員2皮

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