更新日: 2021.10.27 その他相続
高齢者の財産管理。「家族信託」の特徴とメリットとは?
本記事では、「家族信託」とは何か、仕組みやメリット、注意点などを詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
家族信託とは?
家族信託は、近年注目されている財産管理の1つの方法です。例えば認知症などを患い、自分で財産管理ができなくなったときのために家族に財産管理や処分できる権限を与える方法です。
家族・親族が本人に代わって財産を管理するので、高額な報酬は発生しないのが特徴です。資産家などお金がある人のための制度ではなく、どなたでも気軽に利用できます。
家族信託の仕組み
家族信託は、財産の管理をお願いする委託者と管理・運用などを行う受託者、そして財産の利益を得る受益者の3つの役割があります。
投資信託のように、子どもに資産管理をお願いして、得た利益を委託者自身が受け取ることもあります。
近年多いのは、委託者が認知症になったときの対策に、家族信託を行うケースです。家族信託で受託者・受益者を決めておけば、いざというときでも柔軟な対応がとれるでしょう。
家族信託のメリット
家族信託をすることで得られる、3つのメリットについて見ていきましょう。将来のことを考えて、家族信託を検討している人は、特徴やメリットを理解しておきましょう。
遺言書としての機能がある
遺言書は、相続開始日(死亡した日)から効力を発揮しますが、家族信託なら委託者が受益者を指定することで、生前でも遺言書と同じ効果が得られます。
ただし、委託者が生きているうちに財産をもらう人を指定できますが、家族信託した財産以外のものに対しては効力がありません。したがって、一般的には家族信託だけはなく、遺言書も用意して併用するパターンが多いと言われています。
相続の指定ができる
家族信託が遺言書として機能できる点を生かせば、次の世代以降の相続指定も可能になります。自分の財産を事前に財産を誰に渡すか、どのように使うかなどを細かく設定したい人は家族信託がおすすめです。
遺言書では、二次相続以降の相続の指定ができません。委託者が第1受益者、第2受益者、第3受益者の指定をすることで、確実に次世代まで財産を継承できるでしょう。
認知症を発症しても財産管理ができる
家族信託を委託者が健康なうちに行っておけば、万が一認知症を発症しても受託者が財産管理を行えます。将来認知症になるかもしれない不安がある人は、健康なうちに対策を立てておけば安心です。
家族信託は原則として、認知症の発症後はできません。認知症により判断能力を失った場合、契約行為ができなくなるからです。
ただし、軽度の認知症で本人に判断能力があると認められれば、家族信託を行える可能性もあります。その場合は、公証人が立ち合い、委託者が契約内容を理解していると確認したうえでの契約となります。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
家族信託の注意点
家族信託を利用するときの注意点も、理解しておきましょう。
●契約に長期間拘束される
●家族信託で実現できないこともある
●税務申告の手間が増える
●家族信託で節税はできない
家族信託も万能ではありません。遺産分割協議や遺留分請求などできないことがあるため、遺産相続のすべてが解決できるわけではないことを知っておきましょう。ほかにも、税務申告のときに、信託計算書などの提出が必要です。
メリットだけを見るのではなく、総合して考えたうえで、家族信託するかを決めることが大切です。
家族信託はよく考えて決めよう
財産を持つ人が、生きているうちに子どもや親族に財産管理をお願いできる家族信託。遺言書の代わりになる、認知症対策が立てられるなどのメリットが多くありますが、注意点も多くあります。家族信託を行う場合は、事前によく内容を理解して、必要かどうかを見極めたうえで決めましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー