更新日: 2021.10.27 相続税

生前の仏壇購入は相続税対策に効果的? 非課税の範囲と注意点を解説

生前の仏壇購入は相続税対策に効果的? 非課税の範囲と注意点を解説
仏壇は代々受け継がれていくものですが、近年の核家族化により、仏壇がない家も多くあります。仏壇は亡くなったあとに購入するよりも、生きているうちに購入すれば非課税になるといわれていますが、本当なのでしょうか。
 
本記事では、生前に購入した仏壇は相続税対策に効果的なのか、注意点などを詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

生前に購入した仏壇は非課税になる

先祖や神仏を祭るための道具(祭祀財産)は、非課税財産であり相続税の課税対象ではありません。仏壇は換金するようなものではなく、ご先祖さまや神仏を祭るためにあります。日本の祖先崇拝の慣習や、国民の感情なども考えたうえで非課税対象にしています。
 
近年、仏壇やお墓などを生前に購入するケースが増えています。その理由は、終活を考えているからということもありますが、生前に購入すれば相続税対策ができるメリットがあるからです。
 

非課税財産にあたるもの

非課税財産にあたるものは、仏壇以外にも下記で挙げるものがあります。

●墓地・墓石・仏壇・祭具・神具・位牌などの、先祖や神仏を祭るための祭祀財産
●皇位継承に伴い受け継がれる財産(三種の神器など)
●障害者を扶養する人が支給される給付金の権利
●宗教・慈善事業・学術などの事業団体や個人が相続などで取得した財産など

 
相続する財産が多くなれば、課せられる税金も高くなるため、有効な相続税対策は積極的に行いたいものです。しかし、祭祀財産も間違った方法で相続税対策を行えば逆効果になるので、気を付けましょう。
 

非課税の範囲と注意点

仏壇は祭祀財産にあたるため、生前に購入すれば非課税財産になります。しかし、非課税財産にあたるかどうかは税務署が判断します。
この見出しでは仏壇購入の非課税の範囲はどこまでなのか、注意点を詳しく解説します。
 

「生前」に購入した仏壇が対象となる

仏壇は非課税財産ですが、死後に購入しても控除対象にはなりません。仏壇以外にも、墓地や墓石、神具などの仏具は、「生前に購入したもの」が非課税財産となることを知っておきましょう。
また、代金もきちんと「支払いが終わっている」ことも重要なポイントです。
 

投資対象となるものは控えること

仏壇や祭具・神具などの中には、骨董品の価値を有しているものがあります。値打ちがあるものは、商品や投資対象として所有していると判断される可能性があります。
 
判断基準は明確ではありませんが、一般的には「売ったときにお金にできるものかどうか」で見分けられます。
 
税務署の調査は、被相続人のお金の流れを5~10年分ほどさかのぼることが可能です。そのときに、投資対象と思われるような仏壇が出てきた場合は、非課税財産としてみなされない恐れがあるため注意が必要です。
 

高すぎる仏壇の購入は控えること

あまりにも高すぎる仏壇を購入すれば、課税逃れしているのではないかと税務署に目を付けられる可能性があります。仏壇や墓石などの先祖や神仏を祭るための仏具は、品ものによってはものすごく高価な場合もあるでしょう。
 
しかし、自宅にある仏具すべてが純金製など、あまりにも不自然だと税務署に疑われるかもしれません。
 
祭祀財産は、ご先祖さまや神仏を祭るための仏具ですが、課税対象となることもあるため気を付けてください。
 

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祭祀財産とは何かしっかりと理解すること

生前に仏壇などの祭祀財産を購入すれば、非課税財産のため相続税対策の効果が期待できます。しかし、購入した仏壇が「金の仏壇」など骨董的な価値があれば、相続税の課税対象になる可能性があります。
 
また、仏壇をいくつも所有しているなど、不自然な購入をすれば税務署の調査が入る可能性があるため注意が必要です。
 
生前に仏壇を購入するときは、なぜ非課税財産になるのか、祭祀財産の意味をしっかりと理解しましょう。そうすれば、税務署の調査が入ることもなく、相続税が課税されることもないはずです。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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