更新日: 2021.12.09 相続税

家族の死後に残った家賃や入院費などは、控除対象になることがあるって本当?

執筆者 : 柘植輝

家族の死後に残った家賃や入院費などは、控除対象になることがあるって本当?
相続財産の中に債務が残っていれば、相続税を算出する際にその債務を控除することができます。
 
その控除の対象となるのはどのような範囲にある債務なのでしょうか。家賃や入院費用なども債務として控除の対象になるのでしょうか。親の死後残った債務の控除について考えていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

相続財産から差し引ける債務

債務とは、簡単にいえばある人に対して何かしらの行為を行うこと、あるいは行わないことを内容とする義務のことです。
 
例えば、売買契約に基づいてお金を支払う義務や、当事者の約束によって裁判を起こさない義務などが債務の例です。そのうち相続税の計算で控除できる債務はお金の支払いに関する債務です。
 
相続における相続財産にはお金や土地などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産も含んで考えます。そのため、相続するとなると基本的にプラスの財産もマイナスの財産も両方引き継ぐことになります。
 
そこで、相続財産の中に借金などのマイナスの財産があれば、プラスの財産の価格からマイナスの財産の価格を差し引くことができるようになっています。
 
ただし、全ての債務がマイナスの財産として控除対象となり、差し引けるわけではありません。
 
相続財産から差し引くことのできる債務に該当するかの考え方としては、被相続人(亡くなった方)が死亡した当時発生していた債務で確実だと認められるものであるかどうかです。基本的にそう認められる債務であれば、相続財産から差し引ける債務となります。
 
また、亡くなった本人が払わなければならなかった費用以外でも、お葬式にかかる費用は債務ではないものの債務と同様に控除として相続税の計算の際、債務のように差し引くことができます。
 

相続財産から差し引ける債務の具体例は?

亡くなった方が相続財産から差し引くことのできる債務の具体例としては下記のようなものがあります。


・銀行からの借入金
・亡くなった日までの未払いの水道光熱費
・病院での治療費や入院費
・クレジットカードの利用料金
・習い事の月謝
・未払いの固定資産税や住民税など税金
・火葬や読経料や通夜の費用などお葬式にかかる費用全般

上記のように、家賃や入院費用など生前に本人が払わなければならない支出は相続においては債務として幅広く控除の対象となります。
 

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控除の対象とならない債務の具体例は?

控除対象となる債務かと思いきや、中には控除の対象とならない債務となるものもあります。


・相続手続きにかかる費用(遺産分割協議書の作成や相続登記の費用など)
・お墓など非課税となる財産についての未払いの部分
・法事や香典返しなど直接的な葬式費用ではないもの
・団体信用保険の付与された住宅ローンなど債務者の死亡により補填(ほてん)される債務
・保証債務により将来発生する可能性のある債務
・相続税の手続きが遅れることによる生じる延滞税など死亡時に確定していない税金

死亡時にまだ発生していない債務や本人が支払うべきでないものなど一定範囲を中心に控除の対象とならない債務とされています。
 

債務控除ができない人

控除できる債務が相続財産にあったとしても、人によってはその債務を控除できないことがあります。具体例としては次のような人がそれに該当します。


・法定相続人ではないが特定遺贈で特定の財産のみを取得した人
・そもそも相続放棄をした人

 

亡くなった人の残した未払い家賃や入院費は控除できる

亡くなった人が払うことなく残した未払いの債務、例えば家賃や入院費などは相続税の計算に当たって債務として控除することができます。
 
しかし、死亡当時発生することが確定していない、保証債務により将来発生する可能性のある債務やお墓など非課税財産に対する支出で未払いのものは控除できません。相続税の額を正しく算出するためにも、控除できる債務の範囲についてしっかりと確認しておいてください。
 
出典
No.4126 相続財産から控除できる債務
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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