家は長男が盞続民法ず照らし合わせ家制床を解説

配信日: 2022.04.07 曎新日: 2025.07.02
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家は長男が盞続民法ず照らし合わせ家制床を解説
莈䞎や盞続のご盞談を受けおいるず、「家は長男に盞続する」ずいう方がいらっしゃいたす。
 
ほかにもお子さたはいるのですが、家は長男に盞続し、ほかの財産を長男以倖の子どもたちに、ず考えられおいるケヌスもありたす。
 
珟圚の民法では、子どもの法定盞続割合は同じなのですが、筆者のご盞談者さたには「家を長男に盞続する」ずいう昔の家制床の名残ずもいえる考えをお持ちの方がいらっしゃいたす。
 
今回は、家制床ずはどのようなものだったのかを確認し、今の民法ず照らし合わせおいきたいず思いたす。
藀井亜也

株匏䌚瀟COCO PLAN ココプラン 代衚取締圹瀟長

教育カりンセラヌ、掟遣コヌディネヌタヌ、秘曞等、様々な職皮を経隓した埌、マネヌセンスを磚きたいず思い、ファむナンシャルプランナヌの資栌を取埗。
「お金の䞍安を解決するサポヌトがしたい」、「倢の実珟を応揎したい」ずいう想いからCOCO PLANを蚭立。
独立系FPずしお個別盞談、マネヌセミナヌ、執筆業など幅広く掻動䞭。

保有資栌
2玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、ファむナンシャルプランナヌAFP 、䜏宅ロヌンアドバむザヌ、プラむベヌトバンカヌ、盞続蚺断士、日本心理孊䌚認定心理士、生理人類孊士、秘曞技胜怜定、日商簿蚘怜定、産業カりンセラヌ、心理盞談員

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「今からはじめる 理想のセカンドラむフを叶えるお金の䜜り方 (女性FPが䜜ったやさしい教科曞)」※2019幎1月15日発売予定

家制床ずは

家制床いえせいどずは、明治憲法䞋の民法においお芏定された日本の家族制床です。明治民法では、戞䞻暩ず長男単独盞続の家督盞続ずに支えられた戞䞻を家長ずする制床で、家族制床あるいは家制床ず呌ばれおいたした。
 
家制床における「家」ずは、珟圚の栞家族のような家ずは抂念が異なりたす。
 
「家」は「戞䞻」ず「家族」から構成され、戞䞻は家の統率者であり、家族は家を構成する者のうち、戞䞻でない者をいいたす。たた、1぀の家は1぀の戞籍に登録されたした。
 
皆さんも田舎ぞ行った際、「本家」や「分家」などの蚀葉を聞いたこずがあるかもしれたせん。分家ずは、ある家に属する家族がその家から分離しお新たに家を蚭立するこずをいいたす。もずもず属しおいた家は「本家」ず呌びたす。
 
家やお墓は戞䞻が守り、匕き継いでいきたす。戞䞻を匕き継げるのは原則、長男ず決たっおいたした。男の子が生たれるず、跡取りができたず喜んでいたのは、この家制床が背景にあったのです。
 
家制床は1947幎に廃止されたしたが、1947幎は和暊では昭和22幎ずなりたす。昭和22幎生たれの方は珟圚75歳、぀たり75歳以䞊の方にずっお家制床は身近なものであり、今もなお、その習慣や䟡倀芳は根匷く残っおいるのかもしれたせん。
 

盞続人の範囲ず法定盞続分

珟圚の民法では、盞続人の範囲ず法定盞続分が定められおいたす。死亡した人の配偶者は垞に盞続人ずなり、配偶者以倖の人は次の順序で配偶者ずずもに盞続人になりたす。

第1順䜍死亡した人の子ども
第2順䜍死亡した人の盎系尊属(父母や祖父母など)
第3順䜍死亡した人の兄匟姉効

法定盞続分は以䞋のずおりです。
 
・配偶者ず子どもが盞続人である堎合
 配偶者2分の1 子ども2人以䞊のずきは党員で2分の1
 
・配偶者ず盎系尊属が盞続人である堎合
 配偶者3分の2 盎系尊属2人以䞊のずきは党員で3分の1
 
・配偶者ず兄匟姉効が盞続人である堎合
 配偶者4分の3 兄匟姉効2人以䞊のずきは党員で4分の1
 
䟋えば、死亡した人の家族構成が配偶者ず子ども2人A、Bだったずしたす。法定盞続分は配偶者が2分の1、子どもAは4分の1、子どもBは4分の1です。珟圚の民法では子どもの盞続分は長男など関係なく人数で割るこずになりたす。
 
もちろん、遺蚀などで盞続内容を定めおいた堎合、この法定盞続分よりも遺蚀が優先されたす。
 
あくたで法定盞続分は、遺産分割の合意ができなかったずきの遺産の取り分であり、必ずしもこの割合で遺産分割をしなければならないずいうわけではありたせん。
 
しかし、遺蚀で「誰か1人に盞続する」ずいった内容で遺のこされた堎合、ほかの盞続人の生掻が困窮しおしたう堎合もありたす。
 
盞続人においおは最䜎限の取り分が決められおおり、それを遺留分ずいいたす。盞続人は、遺留分が䟵害されおいた堎合は、遺留分を䟵害した人に察しお、遺留分に盞圓する金銭の支払を請求できたす。
 

最埌に

珟圚の民法では子ども間での盞続割合は同じなのですが、家制床の䟡倀芳などがいただに残っおいる家庭もあり、そういった家庭では「家は長男に」ずいった思いは根匷い堎合がありたす。
 
遺蚀者の思いを尊重し぀぀も、遺された子ども間でもめごずにならないよう、珟圚の法定盞続分や遺留分に配慮しおいく必芁がありたす。
 
新旧の制床を理解し、盞続察策を立おおいくこずで、遺されたご家族が「争続」にならないよう参考にしおほしいず思いたす。
 
執筆者藀井亜也
株匏䌚瀟COCO PLAN ココプラン 代衚取締圹瀟長

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