亡くなった家族がリボ払いしていた場合どうする? 遺族は残額を一括で支払わなければいけない?

配信日: 2022.05.18

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亡くなった家族がリボ払いしていた場合どうする? 遺族は残額を一括で支払わなければいけない?
亡くなった方に債務があり、その中の1つにクレジットカードでのリボ払いによる支払残高が含まれていた場合、家族は全額を一括で払わなければならないのでしょうか。
 
相続財産にリボ払いで返済中の債務があるケースでの対応について解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

リボ払いとは

リボ払いとは、クレジットカード会社が「利用金額にかかわらず、毎月の支払額が一定となります」とお勧めしていることがある、クレジットカードの利用代金の支払い方法の1つです。
 
リボ払いにすると月々の返済が楽になる一方、手数料(利息)が高額であったり、毎月の支払額が手数料以下または手数料とほぼ変わらない金額となることで、何年たっても支払残高が減らず、長期間にわたって利息を払い続けるケースもあります。
 
このように便利な半面、利用には十分に注意する必要があるというのがリボ払いです。
 

亡くなった家族のリボ払いの支払残高は一括で支払わなければならない?

民法において、相続人は亡くなった方の財産について一切の権利義務を承継するとされています。そのため、基本的には亡くなった方がリボ払いを利用したクレジットカードの支払残高は、相続人である家族の方が全額を一括で支払うことになります。
 
ただし、必ずしも残高を一括で支払わなければならないというわけでもありません。クレジットカードの利用規約にもよりますが、一括で支払うか、亡くなった方と同じ条件で残高を返済していくかを選べることもあります。
 
規約はカード会社や所有していたクレジットカードの種類によっても異なるため、個別に確認が必要ですが、必ず一括での支払いとなるわけではないということも覚えておいてください。
 
参考までに、例えば楽天カードの場合は特に申し出がない限り、残高の支払いについては亡くなった方のリボ払いの設定を引き継いで、指定口座からの引き落とし、または請求書での支払いとなります。また、申し出ることで一括での支払いに変更も可能です。
 

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相続放棄をすれば支払残高を払わなくてもいい

民法(第4章 第915条)では、相続人の方は相続開始から3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることができます。
 
相続放棄は各相続人が個別に行う必要があります。相続放棄した方は最初から相続人でなかったと見なされるため、亡くなった方の債務を一切引き継ぐ必要もなくなり、リボ払いを利用したクレジットカードの支払残高がある場合でも支払いを免れます。
 
しかし、相続放棄をした場合は家や土地などプラスの財産も相続できなくなるため、相続放棄については返済額や他の債務なども考慮した上で慎重に検討する必要があります
 
また、相続開始を知ってから3ヶ月以内、かつ相続人全員で行うなど制約もありますが、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認という制度もあります。
 
相続放棄と限定承認は家庭裁判所への申し立てが必要です。どちらも法律によって厳格に運用が定められています。
 

まとめ

亡くなった家族がリボ払いを利用していて支払残高があった場合でも、クレジットカードの規約によっては一括払いでの返済ではなく、分割払いとすることも可能なケースがあるため、まずはカード会社に確認してみてください。
 
また、相続放棄や限定承認といった方法で、残高の支払いを免れたり、相続での負担を最小限に抑えることもできます。
 

出典

e-Gov法令検索 民法
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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