更新日: 2022.05.26 贈与

2023年まで延長された「子育て資金の非課税措置」。最大いくらまで非課税で受け取れるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

2023年まで延長された「子育て資金の非課税措置」。最大いくらまで非課税で受け取れるの?
「子育て資金の非課税措置」とは、結婚・子育て資金贈与が非課税となる制度のことです。子や孫の結婚や出産、育児を支援するために、祖父母や両親が早めに資産を贈与するための仕組みです。
 
この制度を利用すると、最大いくらまで非課税となるのでしょうか。また、ほかに贈与にあたって条件があるのかを解説します。子育て資金の贈与を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
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子育て資金の非課税措置とは

子育て資金の非課税措置は、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳(令和4年4月1日以後は18歳)以上、50歳未満の受贈者が、結婚や子育て資金に充てるために、父母や祖父母から贈与された場合、1000万円まで非課税となるものです。結婚、子育て資金の範囲は、以下のように定められています。

・挙式費用、衣装代などの婚礼費用
・新居のための家賃や敷金などの費用
・不妊治療、妊婦検診の費用、分娩(ぶんべん)費用
・子供の医療費、幼稚園や保育園に支払う保育料、ベビーシッター料金など

婚礼費用には、会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、招待状等の作成費などが認められますが、領収書の日付が、婚姻の日の1年前の日以降のものでなければなりません。
 
挙式と披露宴が別々の日や複数回行う場合、海外で挙式する場合も適用されますが、婚礼費用に関しては、上限300万円まで非課税となっています。
 

子育て資金の非課税措置が実施された背景

子育て資金の非課税措置は、子や孫の結婚や出産を支援するための取り組みです。
 
つまり、結婚・出産を後押しするためのシステムなので、少子化を解消する意図もあるのでしょう。このことは明文化されていませんが、不妊治療の費用も対象になっていることから、少子化対策も含まれていることがうかがえます。
 
父母の「早く孫の顔が見たい」という願いを、実現するための取り組みともいえそうです。20歳から50歳までの30年間に、最大で1000万円を使い切ればいいので、さまざまな用途に使えますが、もちろん短期間に使い切っても問題ありません。
 

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子育て資金の非課税措置の注意点

子育て資金の非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金口座を開設して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 
また、受贈中に贈与者が死亡した場合は、その旨を金融機関に届け出る必要があります。その際、金融機関に子育て資金の残額があれば、その残額は贈与者からの相続と見なされるので、相続税を算出する際に、残額分を加算して計算することになります。
 
子育て資金は、複数いる子や孫のうち、特定の人だけに贈与することも可能です。
 
しかし、同じ子や孫でありながら、贈与してもらえる人ともらえない人がいると、将来兄弟間でもめ事になる恐れがあります。かといって、子や孫全員に子育て資金を贈与していると、かなりの金額になってしまいます。また、子育て資金を贈与しすぎて、贈与者の老後の生活が困窮するといった事態も懸念されます。
 

子や孫の結婚・子育て支援のための贈与

子育て資金の贈与は、子や孫の結婚や出産、育児を支援するための制度です。早く孫の顔が見たいという、祖父母の願いをかなえるための制度でもあり、少子化対策としての一面もあるようです。
 
この制度を利用すると、最大で1000万円まで非課税となります。婚礼費用から新居のための費用、不妊治療、妊婦検診の費用、分娩費用から幼稚園、保育園の費用まで適用されるので、使い勝手のよい制度です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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