相続税の「臨宅調査」は一般家庭も対象?どんな人が目を付けられるの?

配信日: 2022.09.26

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相続税の「臨宅調査」は一般家庭も対象?どんな人が目を付けられるの?
平成27年に施行された相続税の改正で、「基礎控除額の引き下げ」が行われ、納税対象者が増加、一般家庭でも相続税を納税するケースが増えました。
 
相続税は、一般家庭(平均的な資産や所得の家庭)でも、申告漏れなどがあった場合には、税務署の「臨宅調査」を受ける可能性があります。今回は、資産家でなくても可能性のある「相続税の臨宅調査」について、具体的に説明します。
小久保輝司

執筆者:小久保輝司(こくぼ てるし)

幸プランナー 代表

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相続税とは

「相続税」は、相続した相続財産が「基礎控除額」を超えた場合にかかる税金です。相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
 
具体例を挙げると、夫が死亡し、妻と子供2人で相続した場合は、基礎控除額は4800万円(3000万円+ 600万円×3人)となり、4800万円までは非課税で申告不要となります。
 
相続が発生した場合は、相続税は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に、被相続人の住所地の税務署に申告・納税する必要があります。
 
相続税は、平成27年度から「基礎控除額の水準」が引き下げられたため、亡くなった人に対する「課税件数」は平成26年の4%台から平成27年度以降は8%を超え、年間10万件以上となっています。(※1)
 

相続税の申告の流れ

個人で相続が発生し、相続税の申告をする場合は、


(1)相続財産の確認(正の財産と負の財産をチェックし、申告すべき財産を確認)
(2)基礎控除の確認(法定相続人が何人いるかをチェックし、基礎控除額を確認)
(3)非課税額・控除の確認(生命保険金の非課税額などを確認)

などを行い、申告が必要な場合は、申告書と一緒に相続人のマイナンバーを確認できる書類や、相続人の身元を確認できる書類をそろえ、基本的には税務署に持参するか郵送する方法で申告を行います。税理士に頼む場合は、上記の項目を確認後、税理士に相談します。
 

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臨宅調査とは

「相続税の税務調査」は、税務署が相続人に申告内容を確認したい場合や、相続財産の保管状況を調査するために実施します。
 
実際に「任意の税務調査」をする必要がある場合には、

(1)被相続人の自宅で行われる実地調査である「臨宅調査」
(2)税務署内の対面などで行われる「狭義の机上調査」などがあります。
 
その他に、電話や書面で自主的に申告内容の見直しを促す「行政指導」があります。「臨宅調査」は、任意調査ではありますが、正当な理由がなければ調査拒否はできません。
 
とは言え、基本的に正しい申告をしていれば、税務調査が入る心配はありません。計算違いや申告漏れが分かった場合は、すぐに修正申告をする必要があります。
 

臨宅調査の対象になりやすい人は

税務署は、事前に相続税の申告書の内容や、その他関連する資料(金融機関からの情報等)などをチェックし、確認を終えてから「臨宅調査」に臨みます。
 
したがって、税務署が臨宅調査を行うということは、かなり高い確率で申告漏れや不正が指摘される可能性があります。また「臨宅調査の対象」になりやすい人は、


(1)相続税の申告書や提出書類に、不備や誤りがある人
(2)相続財産が多い人
(3)海外との取引がある人(国別に制度・税制などの違いがあるため)

などです。
 

まとめ

「相続税の申告」は、個人でやる場合と税理士に頼んでやる場合があります。
 
税理士に頼んでやる場合は、大きな問題はないと思いますが、個人で申告する場合は、国税庁の「申告要否判定コーナー(※2)」などを利用し、申告が必要かどうかを、まず確認することが大切です。
 
臨宅調査が入った場合は、申告した申請書に基づく資料を集め、「正確に報告」することが、調査を無事に終了することにつながります。
 

出典

(※1)財務省 相続税の課税件数割合、負担割合及び税収の推移
(※2)国税庁 相続税の申告要否判定コーナー
 
執筆者:小久保輝司
幸プランナー 代表

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