家族と財産を守るために知っておきたい!法定後見制度の3類型
配信日: 2018.04.27 更新日: 2019.01.07
判断能力が低下してしまうと、これまで難なくできていたことができなくなってしまったり、悪徳商法などの被害にあってしまうことがあります。
そこで、判断能力の低下してしまった人を保護するため、民法では成年後見制度という制度があります。
ある日突然、大切な家族の判断能力が低下してしまっても冷静に対応することができるよう、成年後見制度について理解しておきましょう。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
成年後見制度とは?
認知症や精神障害などによって、判断能力が低下してしまうと正常な判断ができず、身の回りの財産管理がうまくできなくなってしまったり、悪徳商法に引っ掛かってしまうことがあります。
そのような事態を防ぎ、必要に応じて支援をするための制度が成年後見制度となります。
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
法定後見においては本人の状態に応じ、家庭裁判所の審判によって「後見」または「保佐」あるいは「補助」の3類型に分けられます。
法定後見制度を利用するには?
本人や配偶者、4親等以内の親族や検察官など、一定の範囲に属する人が家庭裁判所に申し立てをし、それに基づく審判により、法定後見制度の開始決定がなされます。
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後見
後見の開始は判断能力が欠けている人について決定されます。
具体例として、重度の認知症やアルツハイマーなどにより、家族の判別すらつかないような状態などがあげられます。
後見の開始が決定されると、被後見人(本人)には後見人(本人をサポートする人)が選任されます。
後見人は被後見人の行為について広範な代理権を持ち、基本的には後見人が被後見人に代わって財産の管理などを行うこととなります。
そのため、被後見人となった本人は自由に法律行為(売買など)を行うことができず、後見人は被後見人の行った法律行為を取り消すことができます。
ただし、次のような日常生活に関する行為(その範囲は本人の資産や生活水準によって変化します)のみ、被後見人が自由に行うことができます。
・日用品の購入
・家族への小遣い
・趣味や嗜好(しこう)品の購入
・公共料金の支払い
・年金の管理・処分
・上記の範囲内での預貯金の払い戻しなど
保佐
保佐の開始は判断能力が著しく不十分な人について決定されます。
具体的にいうと、中程度の認知症によって物忘れの症状が進行しており、日常生活に支障が出てきたような状態となります。
保佐の開始が決定されると被保佐人(本人)には保佐人(サポートする人)が選任され、次のような行為をするにあたっては保佐人の同意が必要となり、同意を得ずに行った行為は取り消すことができる行為となります。
・元本の領収や利用
・お金を借りたり保証人となること
・贈与することや、贈与の申込を拒絶すること
・相続の承認や放棄など
また、家庭裁判所に請求し、審判を経ることで保佐人の同意権や取消権の及ぶ範囲を広げることや特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
ただし、代理権の付与については後見の場合と異なり、本人の同意が必要となります。
補助
補助の開始は判断能力が不十分な人について決定されます。
補助の対象となるのは軽度の認知症など、基本的に一人で生活することが可能ではあるが、万が一のときが心配というような人です。
補助の開始が決定されると、被補助人(本人)には補助人(サポートする人)が選任され、被保佐人が保佐人の同意を要するとされる行為の中の一部についてのみ、補助人に代理権や同意見、取消権が与えられます。
被補助人は、被後見人や被保佐人と比べ、まだまだ判断能力がしっかりしています。
そのため、補助開始の審判にあたっては、被補助人となる本人の同意、あるいは本人からの申し立てが必要となります。
成年後見制度の利用は家族や財産を守ることへとつながります。
判断能力の低下はさまざまな問題を招きます。
必要のない物品の購入を繰り返していたり、連帯保証人となっていた、というような状況も珍しくありません。
大切なご家族や財産を守るためにも、ご家族の判断能力の低下に気付いたときは、なるべく早めに制度の利用を検討するようにしてください。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士・2級ファイナンシャルプランナー