更新日: 2022.10.25 その他相続
「法定相続人」になるのはどんな人? 相続分はどうなる?
執筆者:仁木康尋(にき やすひろ)
日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント
人事部門で給与・社会保険、採用、労務、制度設計を担当、現在は人材会社のコンサルトとして様々な方のキャリア支援を行う。キャリア構築とファイナンシャル・プランの関係性を大切にしている。
誰が法定相続人になり得るのか?
民法では相続人の範囲を定めています。配偶者は常に相続人になります。ただし、正式な婚姻関係にある方に限ります。それ以外の家族は、相続人になる順番が決まっていています。これを法定相続順位といいます。
【第1順位は子】
第1順位は配偶者と子の組み合わせです。
前妻の子、後妻の子、実子、養子、嫡出子、非嫡出子によって区別されることはありません。また、子が被相続人より先に亡くなっている場合には、子の子(被相続人から見ると「孫」)が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
<図表1>
(著者作成)
【第2順位は親】
第2順位は、被相続人に子がいない場合で、配偶者と直系尊属が相続人です。
<図表2>
(著者作成)
【第3順位は兄弟姉妹】
被相続人に子がなく、親もすでにいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
<図表3>
(著者作成)
誰と誰が相続人になるかによって決まる法定相続分
【相続人が第1順位(配偶者と子)の場合】
配偶者・・・ 2分の1
子 ・・・ 2分の1
配偶者が2分の1を相続し、残りを子が相続します。配偶者が故人である場合には子が全部を相続します。子が複数いる場合には、子の相続分を均等にその人数で分けます。
<例えば配偶者と2人の子が相続する場合>
配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数で均等に分けることになり、子は4分の1ずつ相続します。
また、子の1人が故人となっていて、故人に子(被相続人からみると孫)が3人いると仮定します。その場合には、代襲相続として故人の相続分の4分の1を3人の子で均等に分けます。つまり12分の1ずつ故人の子(被相続人の孫)が3人で分けることになります。
【相続人が第2順位(配偶者と親)の場合】
配偶者・・・ 3分の2
親 ・・・ 3分の1
被相続人に子がいない場合で、被相続人の親(直系尊属)が存命の場合には、配偶者が3分の2を相続し、残りを親が相続します。配偶者が故人である場合には親が全部を相続します。ご両親が存命の場合には親の相続分を均等に分けます。
【相続人が第3順位(配偶者と兄弟姉妹)の場合】
配偶者・・・ 4分の3
兄弟姉妹・・ 4分の1
被相続人に子も親もいない場合で、被相続人に兄弟姉妹が存命の場合には、配偶者が4分の3を相続し、残りを兄弟姉妹が相続します。配偶者が故人である場合には、兄弟姉妹が全部を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の相続分を均等にその人数で分けます。
なお、兄弟姉妹が故人になっている場合、その故人に子がいれば代襲相続をすることになります。
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まとめ
誰が法定相続人になるのか……法定相続人になり得る可能性のある相続人の範囲を把握しておくためには、ご本人、親、兄弟、配偶者、子、孫と、最低でも4世代にわたる家系図を作成しておく必要があります。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。遺言書がある場合には遺言書に沿って相続します。ご自身の意向に沿った財産の配分をするためには、遺言による相続も検討したいところです。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
執筆者:仁木康尋
日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント