更新日: 2023.02.16 遺言書

遺言代用信託と遺言信託は全く別物なの? サービス内容を確認

執筆者 : 杉浦詔子

遺言代用信託と遺言信託は全く別物なの? サービス内容を確認
遺言代用信託と遺言信託は、言葉が似ており、どちらも遺言に関連する手続きであることは分かりますが、何が違うかは名称だけを見ても区別がつきにくいものです。本記事では、遺言代用信託と遺言信託の違いについて解説します。

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杉浦詔子

執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)

ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント

「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
 
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
 

遺言代用信託とは


 
「遺言代用信託」とは、生前に信託銀行などの金融機関に資産の運用管理を依頼し、相続が発生したときに、簡易な手続きであらかじめ指定した受益者が、あらかじめ指定された方法で速やかにお金を受け取れるようにする金銭信託のことです。
 
遺言書を書くほどではないけれど、万が一のときには、すぐに必要な葬儀費用や当面の生活資金を配偶者などに迅速に渡してあげたいものです。このような場合、遺言代用信託を活用し、指定された受取人が請求することで、遺産分割協議を待たずに受取人はお金を受け取ることができます。
 
お金の受け取り方は、「一時金としてまとめて受け取る」「毎月の生活資金として定時定額金額で受け取る」「一時金と定時定額金額を組み合わせて受け取る」など指定ができます。生前に誰がいくらお金を受け取るかを契約で決めておけるため、確実に財産が引き継げます。これは遺言状を家族に残すことと同じ意味であることから、遺言代用とよばれているのです。
 
なお、遺言代用信託を利用する際は、事前に受取人の指定と受け取り方を指定します。信託できる財産は金銭に限られることや、遺言代用信託で受け取ったお金は相続税の課税対象となることも知っておきましょう。遺言代用信託は、財産の管理を信託銀行などに任せられるうえに、障害者や判断能力が低下し自ら財産管理を行うことが難しい人も財産の受取人として指定することも可能です。
 

遺言信託とは

「遺言信託」とは、遺言書の作成に関する相談から、遺言書の安全な保管、相続発生時に遺言執行するまでの一連の手続きをトータルでサポートする信託です。遺言信託では、遺言書を作成するため、法定相続分と異なった財産の分け方ができます。
 
例えば、孫に財産を残したい方、事業を後継者に円滑に引き継がせたい方、子どものいない夫婦などで財産を寄附したい方、ご家族の相続手続きの負担を軽減したい方などが、遺言信託を利用しています。
 
遺言信託で作成する遺言書は公正証書遺言に限られ、公証役場にて遺言書を作成し、正本を信託銀行等が保管します。
 
なお、遺言信託という言葉には、意味が異なる2つが表されます。ひとつは上記記載の信託銀行が顧客の遺言の作成をサポートし、かつ、その遺言における遺言執行者となるサービスの商品名です。もうひとつは、遺言で信託行為の意思表示を行うことで、法的にはこちらの使い方が正しいといえます。
 

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遺言代用信託か、遺言信託か

遺言代用信託も遺言信託も遺言を確実に執行するための信託サービスであることに変わりはありません。遺言書を作らずに、万が一のときにはすぐにお金を遺族に使ってもらえるようにしたい場合は遺言代用信託、遺言書の作成から遺言の執行までを一貫してお願いしたい場合は遺言信託となります。
 
なお、遺言代用信託と遺言信託は信託銀行などの金融機関によってサービス内容が異なりますので、契約をする前に金融機関に確認しておきましょう。
 
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント