更新日: 2024.06.25 相続税
親が亡くなった後、タンスから「100万円」が出てきた!「相続税」は発生する?
それでは親が亡くなり、遺品整理をしている中で100万円が現金で出てきた場合は、その財産について相続税が発生するのでしょうか?
本記事では、親が亡くなった後に出てきた現金について相続税の対象となるのか紹介すると共に、相続税がかかるのかについても解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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相続税の対象となる財産
相続税の対象となる主な財産は、亡くなった人の預貯金や不動産、有価証券、宝石などです。また、貸付金や特許権など、経済的な価値のあるものも対象となります。預貯金とは別に管理されていた現金についても相続税の対象です。
そのため、遺品整理をしている中で出てきた亡くなった人の現金についても相続税の対象となります。
相続税の計算方法
相続税は相続財産の総額から計算されます。亡くなった人の相続財産の総額から、非課税枠のある生命保険金などの非課税財産や債務・葬式費用を引いた金額が純資産価額です。この純資産価額に、亡くなった人が相続の開始前から3年以内に贈与した価額も合計します(令和6年1月から7年以内に変更)。これが課税価額です。
課税価額から基礎控除を引いたものを課税遺産総額と言います。基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
例えば、父母と子ども2人の家族で父が亡くなった場合は、法定相続人は3人なので3000万円+600万円×3人で、4800万円が基礎控除です。基礎控除を超えた部分に対して、相続税が発生することになります。
現金100万円が自宅で見つかった場合に相続税は発生するのか?
現金についても相続税の対象になるので、自宅のタンスなどから出てきた100万円も財産に入れることになります。しかし、財産が100万円のみの場合は基礎控除を超えることがないので、相続税は発生しません。
ただし、100万円を財産に足すことによって基礎控除を超えてしまった場合は、相続税が発生します。現金も亡くなった人の財産なので、遺産整理などで見つけた場合は相続財産として加算するようにしてください。
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財産隠しが見つかる理由
現金であれば、そのままもらってしまっても気付かれないと考える人もいるかもしれません。しかし、財産を隠したとしても税務署に見つかってしまうので、財産隠しはしないようにしましょう。
財産隠しが見つかる理由としては、預金口座などから資金の流れがわかるからです。引き出した資金が使われていない場合は、現金として管理していた可能性があると判断されます。
また、国税総合管理システム(KSK)という全国の国税局と税務署をつないだネットワークシステムもあるので、資金の流れがわかるようになっています。そのため、財産隠しをしてもわかってしまうので、家で現金を見つけた場合は使わずに亡くなった人の財産として申告するようにしましょう。
現金も相続財産になることを理解しておきましょう
本記事では、親が亡くなった後に出てきた現金について相続税の対象となるのか紹介すると共に、相続税がかかるのかについても解説してきました。現金で管理していた場合も亡くなった人の財産となります。そのため、遺産整理などで現金が出てきた場合は亡くなった人の財産として申告するようにしてください。
また、現金が少額であっても、加算することで財産の総額が基礎控除の金額を超えると相続税は発生します。しかし、財産の分配と納税のために必要なので、財産隠しをせずに財産に加算するようにしましょう。
出典
国税局 No.4105 相続税がかかる財産
国税局 No.4152 相続税の計算
国税庁 令和5年度税制改正の大綱
財務省 国税総合管理(KSK)システムの概要
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部